当事務所の弁護士は、これまで、常に多数の交通事故被害に関するご相談・ご依頼案件を取り扱って参りました。

交通事故の賠償金の支払基準には自賠責基準・任意保険基準・裁判基準の3つがあります。
そして、3つの中で裁判基準が最も手厚く適正な賠償額となります。

保険会社は、交通事故被害者の方の味方ではありません。
保険会社は、交通事故のプロですが、交通事故被害者の方を助けるために動いているわけではありません。
保険会社は、交通事故被害者の方に対して裁判基準での適正な賠償額を一切告知することなく、最低額の示談書にサインをさせることで支払額を抑え、利益を確保しようとするのです。

このような保険会社と戦って、交通事故被害者の方の適正な権利を実現するべく、当事務所は交通事故のプロフェッショナルとして日々業務に取り組んでおります。

ここでご注意いただきたいのは、依頼する弁護士によっては、必ずしも裁判基準の満額補償を実現してくれるとは限らないということです。
当事務所の代表弁護士としても、弁護士になる前には、漠然と「弁護士が介入しさえすれば、保険会社は当然に裁判基準での支払に応じてくるものだろう」などと考えておりました。

しかし、弁護士になって交通事故案件を実際に取り扱ってみると、現実は全く違いました。
弁護士が介入することで、保険会社が裁判基準での支払にスムーズに応じてくるケースも確かにありますが、「裁判前の示談交渉の段階だから」などという訳の分からない理由付けで保険会社から賠償金(慰謝料や逸失利益)の割引交渉を持ちかけられる例を数多く経験しました。
そして、特に全国各地に支店展開する弁護士事務所において、保険会社からのこうした割引交渉に簡単に応じ、裁判を避けて手早く示談解決してしまっている例が少なくないことを目の当たりにしました。

交通事故被害者の方には、裁判基準の満額で賠償金を受け取る権利があります。
権利者が権利を実現する場であるところの裁判所が採用している基準なのですから、当然です。
裁判前の示談交渉の段階であっても、合意に至らなければいずれ裁判での決着を図ることになるのは見えており、裁判での決着となれば問答無用で裁判基準に基づく賠償金が算出されるのです。
にもかかわらず、まるで「裁判するのは面倒でしょう。ある程度割り引いてくれれば手を打ちますよ」と足元を見るかのような保険会社の交渉姿勢には、強い憤りを覚えたものでした。

そして、保険会社からの割引交渉に安易に応じてしまう弁護士事務所の存在です。
裁判をすれば、弁護士の手間が増えますし、解決までの効率が悪くなります。
しかし、交通事故被害者の方の立場からすると、手間が増えるということはあまりありません。
裁判になったとしても、法廷に平日出頭しなければならないのは基本的に弁護士だけであり、交通事故被害者の方に法廷に1回もお越しいただく必要がないケースがほとんどです。
仮にお越しいただく必要があるとしても高々1回程度、それも1か月以上前に日程調整がなされ、いきなり来いということにはなりません。

また、弁護士と交通事故被害者の方との綿密な打ち合わせについては、示談交渉を試みる場合であっても、裁判を提起する場合であっても同様に必要です。
このように、交通事故被害者の方にとって、保険会社からの割引交渉に応じて示談で手早く済ませることには、ほとんどメリットはないと考えられます。
不当な金額で一旦示談してしまうと、やり直しはできません。
交通事故の被害で長く苦しみ、場合によっては後遺障害が残存しているような状況下で、将来の生活の支えとなるべき賠償金が、安易な妥協によって一瞬のうちに目減りしてしまうのです。
確かに、裁判を提起すると、手っ取り早く保険会社からの割引交渉に応じるのと比べて、解決までに時間がかかることがありますが、手早く案件処理を済ませて報酬金を得たいという弁護士事務所の思惑も見え隠れします。

当事務所は、このような現状を目の当たりにして、交通事故被害者の方がいわれのない妥協をするのは解決のあり方としておかしい、弁護士が介入した以上は裁判基準の満額を勝ち取るべきだと強く思いました。
そして、当事務所は、交通事故被害のご依頼案件全件において、保険会社からの「裁判前の示談交渉の段階だから」などという理由での割引交渉には一切応じない、賠償金の支払が渋い保険会社に対しては積極的に裁判の提起に打って出ることを厭わない方針を取ることを決意したのです。
交通事故の案件を取り扱う弁護士事務所は少なくないですが、とことん裁判基準の満額にこだわる信念があるかどうかで、結果が全く異なるものとなります。
ご相談・ご依頼される弁護士事務所がお客様の権利を重視しているのか、案件処理の効率(弁護士事務所の利益)を重視しているのか、弁護士選びの際にはご注意いただきたいと思います。

また、交通事故被害者の方の救済を徹底するという観点からは、不当な治療費の打ち切りへの対応や、後遺障害等級の認定手続などについても、弁護士がしっかりとサポートしていくことが必要です。
そうすると、弁護士が事故直後から交通事故被害者の方のご相談・ご依頼に対応していかなければなりません。
当事務所が本格的に交通事故被害者の方のサポート業務に取り組み始めた当時、こうした弁護士による事故直後からのサポートについては、東京などの都市部では定着しつつあったのですが、青森県のような地方都市では対応できる弁護士事務所がまだまだ少ない状況でした。
そこで、当事務所では、いち早く事故直後からのトータルサポート体制を完成させることを決意しました。
そして、東京などで開催される交通事故に関する研修会・勉強会などに精力的に参加し、事故直後からの被害者サポートについて学習するほか、多くのご相談・ご依頼案件に対応する中で実戦経験を蓄積するなどし、現在の強力なワンストップサポート体制を構築していきました。
そして、現在でも、ご相談・ご依頼案件への対応を通じて、また、外部での研修会・勉強会などにも積極的に参加するなどして、研鑽を欠かすことはありません。

当事務所では、以上のような、交通事故被害者の方の真の救済に向けた決意と信念のもとに、今後も交通事故案件に対応していく所存です。