骨折による神経障害とは

交通事故の被害に遭って骨折をした場合に、骨折部が骨癒合(骨がくっつくこと)はしたものの、その部分に痛み(疼痛)やしびれが残ることがあります。
このように、骨癒合しても痛みやしびれが残るケースでは、「局部の神経系統の障害」として、後遺障害等級が認定される可能性があります。

通常、骨折部の骨癒合が良好であれば、痛みやしびれの症状は残らないことが多いです。
しかし、骨癒合が良好でない場合には、骨折部に痛みやしびれの症状が残ってしまいます。
また、事故直後から痛みやしびれの症状がある場合で、骨癒合が良好であったとしても、この痛みやしびれが続くといったケースもあります。

骨折による神経障害のケースでの等級認定

1 認定される可能性のある後遺障害等級

認定される可能性のある後遺障害等級は、基本的に以下のいずれかになります。

等級 障害の内容・程度
12級13号 局部に頑固な神経症状を残すもの
14級9号 局部に神経症状を残すもの

12級13号と14級9号の違いは、「頑固な」神経症状かどうかにあります。
後遺障害等級の認定実務では、12級13号は「障害の存在が医学的に証明できるもの」、14級9号は「障害の存在が医学的に説明可能なもの」という考え方をしています。

RSD(反射性交感神経性ジストロフィー)などのCRPS(複合性局所疼痛症候群)は、別の配慮が必要となります。
RSDなどのCRPSが認められる場合には、症状の原因となる他覚所見の有無、症状の程度や労働能力への影響などに応じて、後遺障害等級として7級~14級が認定される余地があります。

なお、骨折の場合、神経障害だけでなく、同時に関節の機能障害も残ることがあります。
関節の機能障害の後遺障害等級が認定された場合、同一の部位に生じた神経障害は、関節の機能障害に含めて評価されるため、独立して後遺障害の認定はされません。

>>>骨折による関節の機能障害について

2 12級13号の認定

「医学的に証明できるもの」とは、症状の原因を他覚的に証明できる(画像所見等により医学的に裏付けられる)ものを言います。
他覚所見として、画像診断と神経学的検査の両方について一定の結果が得られている場合には、12級13号が認定される可能性が高いです。

なお、後遺障害とは、怪我の治療後に残った症状に対して認定されるものであるため、XP(レントゲン)で骨折が確認できたとしても、それだけで直ちに12級13号が認定されるわけではありません。
骨折が治療によって完治し、症状が残らなかった場合には、後遺障害とは認定されません。

骨癒合が良好ではない場合、すなわち、骨折部に変形癒合(正常でない位置関係で癒合した状態)や癒合不全(通常であれば癒合となる期間を経過しても癒合しない状態)などが生じた場合には、痛みやしびれの症状が残ります。
変形癒合や癒合不全が画像診断で確認できた場合には、症状の原因を他覚的に証明できる場合として、12級13号が認定される可能性が高いでしょう。

3 14級9号の認定

「医学的に説明可能」とは、症状を裏付ける他覚所見には乏しいものの、受傷時の状態や治療の経過などから、症状の連続性・一貫性が認められ、単なる故意の誇張ではないと医学的に推定されるものを言います。

骨端部骨折(関節を形成する両端のふくらんだ部分の骨折)のような関節部分へのダメージが考えられる場合には、その部分に痛みやしびれの神経症状が残っていれば、骨癒合が良好であっても、14級9号が認定される可能性が高いといえます。
これに対し、肋骨などのように動かす部分ではない部位の骨折については、骨癒合すれば痛みやしびれも残りにくいと考えられているため、骨癒合が良好であれば、14級9号の認定は受けにくい傾向にあります。
もっとも、わずかな変形が残っていたり、元々の骨折の状態が激しいものであったりすると、痛みやしびれを残しやすいとして、14級9号が認定される可能性が高くなります。

なお、後遺障害等級の認定に当たって、通院頻度については、むちうちのケースとは異なり、必ずしも重視されていないと考えられます。
なぜなら、むちうちのケースでは画像上明らかな異常所見が認められないことから、通院実績が重視されるのに対し、骨折という明らかな異常所見が認められる事案では、通院実績はそれほど重視されないという結果になるからです。
ただし、痛みやしびれの症状が事故当初から連続・一貫して存在していること、自覚症状として常に痛みやしびれを残すレベルであることが必要とされます。

骨折による神経障害のケースでの損害賠償請求

交通事故の被害に遭って骨折をした場合には、治療期間が長期化したり、様々な後遺障害を残したりするケースが多いです。
こうした骨折による後遺障害の一つが神経障害なのですが、痛みやしびれの症状は業務・家事や日常生活への支障が非常に大きいものと言えます。
したがって、交通事故被害者の方には、ご自身が被った苦痛や損失に対して、適正かつ十分な補償を受けていただきたいと存じます。

骨折による神経障害が発生するケースにおいて、適正かつ十分な賠償金を受け取っていただくためには、適正な後遺障害等級の認定を得ることが必要不可欠の前提です。
そして、適正な後遺障害等級の認定を得るためには、症状の原因を画像や神経学的検査によって立証することや、元々の骨折状態を立証することなど、緻密な対応が重要となります。

また、保険会社の賠償対応として、交通事故被害者の方に対し、裁判基準に基づく示談提示をしてくることはまずありません。
保険会社は常に不相当な低額での示談解決を交通事故被害者の方に持ちかけてくるのです。
裁判基準に基づく適正かつ十分な賠償金を確保するためには、弁護士が介入して示談交渉や訴訟といった賠償金請求の手続を行うことが確実であると言えます。

交通事故による骨折被害でお悩みの方は、お早めに交通事故に精通した弁護士にご相談いただくことをお勧めいたします。
当事務所の弁護士は、数多くの交通事故による骨折事案を解決に導いてきた豊富な実績がございます。
是非お気軽に当事務所にご相談いただければと存じます。

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当事務所にご相談ください

交通事故の被害に遭われた方は、大きな肉体的・精神的苦痛を被ることとなります。
また、今後の治療・検査や、後遺障害等級認定、示談交渉・訴訟などの手続について、不安をお持ちになるのが通常であると思います。
適切に検査・治療や諸手続を進めて、適正な賠償金を獲得するためには、できるだけ早く弁護士にご相談いただくことをお勧めいたします。
弁護士への相談が遅れると、不利な流れで手続が進んでしまうことも考えられます。

当事務所では、交通事故被害者の方からのご相談・ご依頼を多数取り扱っております。
経験豊富な弁護士が交通事故被害者の方のお話を丁寧にお聞きして、必要なサポートを提供させていただきます。
交通事故の被害に遭われてお悩みの方がいらっしゃいましたら、どうぞお気軽に当事務所にご相談ください。

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