事例1

鎖骨骨折で症状固定前から依頼を受け、弁護士が被害者請求で後遺障害認定手続を行った結果、鎖骨骨折後の変形で後遺障害12級が認定され、後遺障害12級の自賠責保険金224万円が支払われた。
その後、弁護士が保険会社と示談交渉し、損害賠償金600万円の請求額に対して、600万円全額を獲得した場合(後遺障害の自賠責保険金と損害賠償金とで合計824万円を獲得)

・着手金
42万9000円(税込)
(請求段階での600万円×5.5%(税込)+9万9000円(税込))

・報酬金
85万8000円(税込)
(獲得した600万円×11%(税込)+19万8000円(税込))

・手数料
4万9280円(税込)
(自賠責保険金224万円✕2.2%(税込))

弁護士費用特約で300万円までカバーされると、お客様の自己負担はありません。

事例2

高次脳機能障害などで後遺障害併合8級が認定され、保険会社から2000万円の示談金提示があった後、弁護士が依頼を受けて直ちに訴訟提起し、7000万円の請求額に対して(5000万円の増額を請求)、6000万円を獲得した場合(4000万円の増額を獲得)

・着手金
240万9000円(税込)
(増額を請求する5000万円×3.3%(税込)+75万9000円(税込))

・報酬金
415万8000円(税込)
(増額を獲得した4000万円×6.6%+151万8000円(税込))

弁護士費用特約で300万円までカバーされると、お客様の自己負担は356万7000円(税込)です。

もっとも、弁護士が介入することで獲得できる金額が増えること、訴訟では損害額の1割程度の弁護士費用相当額の賠償が認められるのが通常であることから、お客様の実質的な自己負担は小さいと言えます。

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