1 事故発生

10代の男性が、歩行中に自動車に衝突され、顔面切創の傷害を負いました。

2 相談・依頼のきっかけ

「12級14号の後遺障害の認定を受け、保険会社から235万円の支払での示談提示があったが、妥当な金額かどうか知りたい」とのことで、相談されました。
保険会社の提示が裁判基準よりも低い額であることを説明すると、「裁判基準での賠償を受けたい」とのことで、依頼されました。

3 当事務所の活動

お客様のご希望に従って、早期に適正な金額の賠償を得るべく、すぐに裁判をすることとなりました。

4 当事務所が関与した結果

裁判では、後遺障害逸失利益が争点となり、当事務所は、傷跡がどのように本人の労働能力を制限するおそれがあるのかを具体的に主張・立証しました。

その結果、直接的な労働能力の制限を認めることは難しいものの、間接的に影響を及ぼすおそれは認められるとして、後遺障害慰謝料の加算事由として考慮されることとなりました。

そして、後遺障害慰謝料の裁判基準額に200万円を上乗せして、さらに遅延損害金などを考慮した調整金40万円も上乗せして、合計565万円の獲得による和解に成功しました。

【獲得額に関するご注意】
解決事例のご紹介においては、獲得額(獲得合計額)を記載させていただいておりますが、保険会社から医療機関に対して直接支払われる治療費等を含めない金額となっております。
他の事務所のサイトでは、こうした治療費等についても獲得額に含めて、金額を大きく見せている例が散見されます。
しかし、こうした治療費等はお客様の手元に残るものではなく、サイトを閲覧する方に誤解を与えかねないという点で、不適切な表記であると考えております。
そこで、当事務所では、お客様の手元に支払われる金額を獲得額として記載させていただいております。

5 解決のポイント(所感)

外貌醜状の後遺障害逸失利益については、労働能力への直接的な影響が認められる場合には、認められやすい傾向にあります(例えば、モデルの顔に傷跡が残った場合など)。
また、間接的な影響を及ぼすおそれが認められる場合には、後遺障害慰謝料の加算事由として考慮される傾向にあります。

そのため、依頼者が納得する和解を引き出すためにも、傷跡がどのように本人の労働能力に影響するのかを具体的に主張・立証して裁判官を説得する必要があります。
そして、このように主張・立証を尽くすことが、依頼者が納得する金額を獲得し、より手厚い被害者救済につながるのだと思います。

6 お客様の声

時間外で対応に大変ありがたく思っています。
ありがとうございました。


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