1 事故発生

30代の会社員(男性)が、停止中に後続車に追突された自動車事故により、頚部挫傷、背部挫傷、腰部挫傷の傷害を負いました。

2 相談・依頼のきっかけ

依頼者は、症状固定後、頚部痛・背部痛・腰部痛の症状について併合14級の後遺障害等級の認定を受けました。
後遺障害等級の認定手続は、当事務所とも関係のある士業事務所に依頼して被害者請求で行ったものであり、自賠責保険金75万円を受領したのち、同士業事務所の紹介で当事務所にご相談・ご依頼いただきました。

3 当事務所の活動

依頼者から、裁判基準での適正な金額の賠償を得たいとの意向を受け、当事務所の弁護士は、裁判での解決を図ることとしました。

4 当事務所が関与した結果

裁判で、保険会社側の弁護士は、依頼者が事故直後に数日間出勤していることなどを取り上げ、症状は軽い、後遺障害はないなどと主張して、各損害項目の金額を争ってきました。
これに対して、当事務所の弁護士は、事故数日後に症状が悪化して急遽入院することになった経緯などを、医療記録を引用して主張しました。

その結果、傷害慰謝料、後遺障害慰謝料、後遺障害逸失利益などのすべての損害項目について、裁判基準によって算定された賠償金265万円を受領する内容での和解が成立しました。
受領済みの自賠責保険金75万円と合わせると、合計340万円の獲得となりました。

【獲得額に関するご注意】
解決事例のご紹介においては、獲得額(獲得合計額)を記載させていただいておりますが、保険会社から医療機関に対して直接支払われる治療費等を含めない金額となっております。
他の事務所のサイトでは、こうした治療費等についても獲得額に含めて、金額を大きく見せている例が散見されます。
しかし、こうした治療費等はお客様の手元に残るものではなく、サイトを閲覧する方に誤解を与えかねないという点で、不適切な表記であると考えております。
そこで、当事務所では、お客様の手元に支払われる金額を獲得額として記載させていただいております。

5 解決のポイント(所感)

首や腰の打撲・捻挫では、事故直後は症状が軽かったにもかかわらず、翌日以降になって、強い痛みやしびれなどの重い症状に見舞われることがあります。
この点、保険会社側の弁護士は、事故直後の状態を挙げて、被害者の症状は軽いなどと主張して、傷害慰謝料・後遺障害慰謝料や逸失利益の金額を争ってくることがあります。
本件では、依頼者が事故後数日経ってから症状が悪化した経緯、治療経過、仕事への支障などについて、カルテの記載などを引用して主張した結果、被害者の症状に見合った適正な金額で和解することができました。

6 お客様の声

大変お世話になりました。

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