1 事故発生

20代の男性(会社員)が、自動車を運転して有料道路を走行中、センターラインオーバーの対向車と正面衝突する交通事故の被害に遭い、胸骨骨折、頚椎捻挫、両膝挫傷などの傷害を負いました。

2 相談・依頼のきっかけ

依頼者は、症状固定後、事前認定によって、①頚椎捻挫後の頚部痛・両手しびれ等の症状について後遺障害14級9号、②右膝挫傷後の右膝痛の症状について後遺障害14級9号、①と②で後遺障害併合14級の認定を受けていました。
そして、当事務所に損害賠償請求の手続について、ご相談・ご依頼いただきました。

3 当事務所の活動

当事務所の弁護士は、裁判基準での賠償額の満額を獲得するべく、速やかに訴訟を提起しました。

4 当事務所が関与した結果

訴訟では、上記の後遺障害のうち、右膝挫傷後の右膝痛の症状に関する素因減額が大きな争点となりました。
保険会社側の弁護士は、依頼者のカルテに記載された膝蓋軟骨の変性や膝蓋内滑膜ひだ障害(タナ障害)を持ち出して、3割の素因減額を主張してきました。
当事務所の弁護士は、これに対し、加齢性の軟骨変性であることや、膝蓋内滑膜ひだは健常膝の約50%に認められる身体的特徴であり、依頼者の場合は何らの症状も発症していなかったこと、いずれも右膝の症状にどのような寄与をしたのかが不明であることを主張し、素因減額を徹底的に争っていきました。
その結果、裁判所から、素因減額を一切認めないことを前提に、裁判基準による損害算出に基づく和解案(支払額490万円)が示されました。
その後、裁判所の和解案をベースとする解決で双方が調整し、和解成立となりました(支払額500万円)。

主な損害項目 獲得額
傷害慰謝料 171万円
後遺障害逸失利益 206万円
後遺障害慰謝料 110万円

訴訟によって支払を得た500万円と、依頼者が先行して支払を受けていた後遺障害14級の自賠責保険金75万円とを合わせて、合計575万円の獲得となりました。

【獲得額に関するご注意】
解決事例のご紹介においては、獲得額(獲得合計額)を記載させていただいておりますが、保険会社から医療機関に対して直接支払われる治療費等を含めない金額となっております。
他の事務所のサイトでは、こうした治療費等についても獲得額に含めて、金額を大きく見せている例が散見されます。
しかし、こうした治療費等はお客様の手元に残るものではなく、サイトを閲覧する方に誤解を与えかねないという点で、不適切な表記であると考えております。
そこで、当事務所では、お客様の手元に支払われる金額を獲得額として記載させていただいております。

5 解決のポイント(所感)

保険会社が被害者の何らかの既往症などを持ち出して、素因減額による賠償額の引き下げを主張してくるケースは、しばしば見られます。
しかし、①被害者の既往症などが素因減額に値する程度のものなのか、②損害の拡大(治療期間の長期化や後遺障害の発生・重篤化)に寄与したのか、③寄与したとすれば、どの程度寄与したのかといった諸点は、保険会社の側で主張・立証する必要があります。
素因減額の主張内容を適切に検討・反論していくことで、素因減額を一切排除したり、保険会社が主張する減額割合を大幅に減らしたりすることが可能なケースも少なくありません。

6 お客様の声

何も分からないことからスタートしましたが、最初から最後まで分かりやすく、的確なアドバイスもあり満足できる結果となりました。
長い間色々と大変お世話になりました。
本当にありがとうございました。

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