1 事故発生

30代の農家の男性が、センターラインオーバーの対向車に衝突された自動車事故により、頚椎捻挫等の傷害を負いました。

2 相談・依頼のきっかけ

症状固定前の段階でご相談いただき、「事故以来、痛みのために予定していた収穫ができずに廃棄してしまった農作物がある。
ほかにも、収穫時期が遅れてしまったことで品質が低下した農作物もあるので、きちんとした補償を受けたい。」、「まだ痛みが続いているので、後遺障害の申請からお願いしたい。」とのことで、ご依頼となりました。

3 当事務所の活動

症状固定に至ると、当事務所の弁護士は、依頼者に代わって必要書類を取り付けた上で、後遺障害等級認定申請(被害者請求)を行いました。
その結果、頚椎捻挫後の頚部痛等で14級9号が認定されました。この時点で、自賠責保険金75万円が支払われました。
そして、お客様のご希望に従って、適正な金額の賠償を得るべく、裁判をすることとなりました。

4 当事務所が関与した結果

裁判では、休業損害の有無および金額と、依頼者が農業を始めて間もない時期であったことから、後遺障害逸失利益の計算に用いる基礎収入額が争われました。

当事務所の弁護士は、休業損害として、収穫できずに廃棄した農作物や収穫が遅れたことにより品質が低下した農作物を対象に、多数の資料を収集・選別・提出しながら、綿密な主張・立証を展開していきました。
また、後遺障害逸失利益の基礎収入額については、起業にあたって作成された10年程先までの収支計画書(売上・利益の見込みなど)をベースに主張していきました。

その結果、休業損害についてはこちらが主張した額が、逸失利益については、上記の収支計画書をベースに一定の調整をした上での基礎収入額が認められました。
そして、最終的に賠償額合計400万円の獲得による和解が成立しました。
受領済みの自賠責保険金75万円を加えると、合計475万円の獲得となりました。

主な損害項目 金額
休業損害 172万円
傷害慰謝料 89万円
後遺障害逸失利益 70万円
後遺傷害慰謝料 110万円

【獲得額に関するご注意】
解決事例のご紹介においては、獲得額(獲得合計額)を記載させていただいておりますが、保険会社から医療機関に対して直接支払われる治療費等を含めない金額となっております。
他の事務所のサイトでは、こうした治療費等についても獲得額に含めて、金額を大きく見せている例が散見されます。
しかし、こうした治療費等はお客様の手元に残るものではなく、サイトを閲覧する方に誤解を与えかねないという点で、不適切な表記であると考えております。
そこで、当事務所では、お客様の手元に支払われる金額を獲得額として記載させていただいております。

5 解決のポイント(所感)

農業を営む自営業者の休業損害は、その立証に苦労することが少なくありません。
本件では、予定していた農作業ができなかったことを具体的に主張するとともに、これによって廃棄したり、品質が低下した農作物について、その損害金額を綿密に主張・立証した結果、こちらが主張した額が休業損害として認められました。

また、起業間もない時期での事故の場合、事故前年や事故当時といった事業が軌道に乗る前の時点での収入額を基礎収入額として後遺障害逸失利益の算定を行うことは、被害者にとって酷な結果となってしまいます。
本件では、将来の収支計画書をベースに逸失利益を主張し、一定の調整はあったもののこれが認められたことで、依頼者が納得できる賠償額を獲得することができました。

6 お客様の声

弁護士の先生には大変お世話になりました。
分かりやすい説明で安心しました。
ありがとうございました。

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