交通事故の被害に遭われたときに、腰椎捻挫、腰部挫傷、あるいは腰椎椎間板ヘルニアなどの傷病名で、腰部痛の症状が発生することがあります。
場合によっては、腰部~臀部にかけての痛みや、下肢のしびれといった症状が出ることもあります。

こうした腰椎捻挫、腰部挫傷、あるいは腰椎椎間板ヘルニアなどの傷病は、頚部のむちうち(交通事故のむちうちについてはこちら)と同時に発生することなどが少なくありませんが、仕事・家事や日常生活への影響は決して小さなものではありません。

腰部痛などの症状については、治癒して後遺障害が残らない場合もありますが、後遺障害14級や12級に該当する可能性があります。
後遺障害14級9号は、局部に神経症状を残すものである場合に認定されますが、医師による神経学的所見と、被害者の自覚症状とが一致していることが必要とされます。
後遺障害12級13号は、局部に頑固な神経症状を残すものである場合に認定されますが、被害者が訴える自覚症状について、レントゲン画像、MRI画像などの画像所見によって医学的に証明できることが必要とされます。

適正な金額の賠償金を確保するためには、適正な後遺障害等級の認定を受けることが不可欠です。
そして、そのためには、傷病名や自覚症状を踏まえて、レントゲン画像、MRI画像などの画像資料、医師が作成した適切な内容の後遺障害診断書などを取り揃えたうえで、後遺障害等級の認定申請を行うことが必要です。

したがって、交通事故の被害に遭われた方の問題を適切に解決に導くためには、治療中の段階から、後遺障害等級の認定手続、示談交渉・訴訟へとワンストップで対応できる、交通事故に精通した弁護士がサポートするのがベストと言えます。
当事務所では、事故直後から、後遺障害等級の認定申請、示談交渉・訴訟に至るまで、ワンストップで解決させていただいた実績が多数ございます。

交通事故の被害に遭われてお困りの方は、お気軽に当事務所にご相談いただければと存じます。

【交通事故のご相談】
初回相談・着手金 0円
※弁護士費用特約がない場合

腰部痛に関する解決事例はこちらをご覧下さい。

当事務所にご相談ください

交通事故の被害に遭われた方は、大きな肉体的・精神的苦痛を被ることとなります。
また、今後の治療・検査や、後遺障害等級認定、示談交渉・訴訟などの手続について、不安をお持ちになるのが通常であると思います。
適切に検査・治療や諸手続を進めて、適正な賠償金を獲得するためには、できるだけ早く弁護士にご相談いただくことをお勧めいたします。
弁護士への相談が遅れると、不利な流れで手続が進んでしまうことも考えられます。

当事務所では、交通事故被害者の方からのご相談・ご依頼を多数取り扱っております。
経験豊富な弁護士が交通事故被害者の方のお話を丁寧にお聞きして、必要なサポートを提供させていただきます。
交通事故の被害に遭われてお悩みの方がいらっしゃいましたら、どうぞお気軽に当事務所にご相談ください。

失敗しない弁護士の選び方

腰部痛についてはこちらもご覧下さい

●交通事故による腰部痛について
●腰部痛の治療のポイント
●後遺障害12級と14級の違い
●腰部痛での14級認定のポイント
●腰部痛での14級の賠償額モデルケース
●腰部痛のケースでの通院方法に関する注意点
●腰部痛の後遺障害認定に必要な検査

後遺障害についてはこちらもご覧下さい

●後遺障害(後遺症)とは?
●後遺障害の種類について
●高次脳機能障害とは
●遷延性意識障害とは
●交通事故による脊髄損傷の被害で苦しんでいる方へ
●交通事故のむちうち(むち打ち)について
●交通事故による腰部痛について
●眼の後遺障害
●耳の後遺障害
●鼻の後遺障害
●口の後遺障害
●交通事故による骨折
●手(肩~手指)の後遺障害
●足(股~足指)の後遺障害
●醜状の後遺障害
●各部位の損傷による後遺障害