1 事故発生

30代の求職中の女性が、被害自動車を運転し、先行車の右折待ちに追随して停止中、加害自動車に追突され、頚部挫傷、背部挫傷、腰部挫傷等の傷害を負いました。

2 相談・依頼のきっかけ

通院中の段階でご相談いただき、「保険会社とのやり取りを含む今後の手続への対応について、弁護士のサポートを受けながら進めていきたい。」とのことで、ご依頼となりました。

3 当事務所の活動

症状固定後、当事務所の弁護士は、速やかに後遺障害等級の認定手続(被害者請求)を行いました。
その結果、頚部挫傷後の頚部痛等の症状について14級9号、背部挫傷・腰部挫傷後の背部痛・腰部痛等の症状について14級9号、併合14級の認定を獲得しました(適正等級)。
そして、当事務所の弁護士は、依頼者との協議の上、適正な金額での賠償金の支払を求めて、すぐに裁判を提起しました。

4 当事務所が関与した結果

裁判では、交通事故の当時、依頼者が求職中で無収入であったことから、休業損害の有無および金額、後遺障害逸失利益の算定のベースとなる収入額が主に争われました。
当事務所の弁護士は、依頼者が交通事故の当時は求職中であったとは言え、積極的な求職活動をして採用面接に臨むなど、相応の待遇での就職が目前であったことを、ハローワークの利用履歴を提出するなどして立証を尽くしました。
その結果、前職での収入状況等も加味し、年収180万円程度での就職が可能であったことを前提に、休業損害を36万円、後遺障害逸失利益を39万円とし、合計支払額を215万円とする裁判所和解案が示されました。
この裁判所和解案を依頼者、保険会社とも受け入れることとし、後遺障害等級認定手続(被害者請求)の際に受領した後遺障害14級分の75万円と合わせて、総額290万円の獲得となりました。

【獲得額に関するご注意】
解決事例のご紹介においては、獲得額(獲得合計額)を記載させていただいておりますが、保険会社から医療機関に対して直接支払われる治療費等を含めない金額となっております。
他の事務所のサイトでは、こうした治療費等についても獲得額に含めて、金額を大きく見せている例が散見されます。
しかし、こうした治療費等はお客様の手元に残るものではなく、サイトを閲覧する方に誤解を与えかねないという点で、不適切な表記であると考えております。
そこで、当事務所では、お客様の手元に支払われる金額を獲得額として記載させていただいております。

5 解決のポイント(所感)

求職中の方が交通事故の被害に遭ったケースでは、休業損害の有無および金額、後遺障害逸失利益の算定のベースとなる収入額が激しく争われることとなります。
被害者側の弁護士としては、相応の待遇での就職が期待できたことについて、いかに緻密に主張・立証していくかがポイントとなります。
本件でも、当事務所の弁護士がこうした主張・立証の努力を尽くした結果、適正額の休業損害および後遺障害逸失利益が認容されました。

6 お客様の声

今回交通事故にあい、(相手の)保険屋側とのやりとりがうまくいかず何もわからず困っていたところ、通院していた整骨院からの紹介で、ご依頼させていただきました。
どんな時も進展がある度対応が親切で、時間外でも対応してくださいました、本当にありがとうございました。


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