1 事故発生

50代の公務員の男性が、道路を歩行中に、加害者運転の自動車に衝突され、左寛骨臼骨折、左脛骨腓骨骨折、右恥骨骨折、右足関節三果骨折などの傷害を負いました。
加害者は、任意の自動車保険に加入しておらず、依頼者は、ご自身が加入する自動車保険の人身傷害保険を使って治療を続けていました。

2 相談・依頼のきっかけ

事故発生から1年余りが経過した治療中の段階で、後遺障害の補償などについて当事務所にご相談いただきました。
当事務所の弁護士がお話をお聞きすると、加害者が任意の自動車保険に加入していないものの、依頼者が加入する自動車保険に無保険車傷害特約が付いていることが分かりました。
ご自身が加入する自動車保険に無保険車傷害特約が付いている場合、ご加入の保険会社に対して無保険車傷害特約により裁判基準による賠償金(保険金)を請求することが可能となります。
当事務所の弁護士が依頼者にその旨をご説明させていただいたところ、今後の後遺障害等級の認定手続および損害賠償請求の示談・裁判をご依頼いただくこととなりました。

3 当事務所の活動

当事務所の弁護士は、依頼者が症状固定に至ると、被害者請求により後遺障害等級の認定申請を行いました。
その結果、左脛骨腓骨骨折後の左足関節の機能障害について12級7号、左脛骨腓骨骨折に伴う左下腿のしびれ感等の症状について14級9号、併合12級の等級認定となりました。
この時点で、後遺障害12級分の自賠責保険金である224万円を確保しました。
そして、当事務所の弁護士は、無保険車傷害特約に基づき、裁判基準での賠償金(保険金)を満額獲得するために、裁判の提起を選択しました。

4 当事務所が関与した結果

裁判では、保険会社側の弁護士から、傷害慰謝料、後遺障害逸失利益、過失相殺などが争われました。
当事務所の弁護士が必要な主張・立証活動を尽くし、和解交渉の段階でも粘り強く交渉したことが功を奏し、合計1300万円の支払による裁判上の和解を成立させることができました。
先に回収した自賠責保険金224万円と合わせて、合計1524万円の獲得となりました。

【獲得額に関するご注意】
解決事例のご紹介においては、獲得額(獲得合計額)を記載させていただいておりますが、保険会社から医療機関に対して直接支払われる治療費等を含めない金額となっております。
他の事務所のサイトでは、こうした治療費等についても獲得額に含めて、金額を大きく見せている例が散見されます。
しかし、こうした治療費等はお客様の手元に残るものではなく、サイトを閲覧する方に誤解を与えかねないという点で、不適切な表記であると考えております。
そこで、当事務所では、お客様の手元に支払われる金額を獲得額として記載させていただいております。

5 解決のポイント(所感)

本件は、後遺障害12級で損害額が1500万円を超えましたが、加害者が任意の自動車保険に加入しておらず、賠償する資力もありませんでした。
しかし、依頼者が加入する自動車保険に無保険車傷害特約が付帯されていたため、当事務所の弁護士のサポートのもとに、裁判基準による最大限の補償を受けることに成功しました。

6 お客様の声

2年間という長期に渡って本当にありがとうございました。
相手方に対して納得いかない所はありましたが、私も区切りをつけて次に向かっていきたいと思っています。
お世話になりました。

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