1 事故発生

20代の男性(依頼者)が自動車を運転して直線道路を走行していたところ、対向車線を走行していた加害者運転の自動車がセンターラインをはみ出し、正面衝突されました。
依頼者は、この交通事故により、右股関節脱臼骨折、骨盤骨折などの傷害を負いました。

2 相談・依頼のきっかけ

依頼者は、後遺障害が残った場合の補償について不安があるとのことで、当事務所にご相談に来られました。
そして、今後の後遺障害等級認定および損害賠償請求の手続について、当事務所の弁護士に対応をご依頼いただくこととなりました。

3 当事務所の活動

当事務所の弁護士は、依頼者が症状固定となると、速やかに後遺障害等級認定の申請を行いました。
そして、右股関節脱臼骨折に伴う右大腿部痛の症状について、後遺障害12級13号が認定され、自賠責保険金224万円を確保しました。
そのうえで、当事務所の弁護士は、適正な賠償金を受け取るために、依頼者の同意を得て、裁判所に損害賠償請求の訴訟を提起しました。

4 当事務所が関与した結果

訴訟では、保険会社側の弁護士が治療期間の相当性および後遺障害の存在を問題とし、休業損害、傷害慰謝料、後遺障害逸失利益、後遺障害慰謝料の額が主要な争点となりました。
特に、交通事故のあと、依頼者が昇給していたことから、後遺障害逸失利益の存在が強く争われました。

当事務所の弁護士は、保険会社側の弁護士の主張に対し、適切な反論を展開しました。
その結果、治療期間の相当性および後遺障害の存在について、当事務所の弁護士の主張が通り、休業損害、傷害慰謝料、後遺障害慰謝料は、請求額全額が認められました。
後遺障害慰謝料についても、後遺障害の症状によって業務に支障が生じていることなどから、相当額の認定を受けることに成功しました。
依頼者が被った様々な損害に対し、1000万円の支払による和解を勝ち取ることができました。
上記の自賠責保険金224万円と合わせると、合計1224万円の獲得となりました。

主な損害項目 獲得額
休業障害 251万円
傷害慰謝料 300万円
後遺障害逸失利益 376万円
後遺障害慰謝料 290万円

※上記の表の合計額は、1000万円を超えていますが、自賠責保険金の受領がありますので、金額に矛盾はありません。
※いずれも、裁判基準の満額を獲得しています。

【獲得額に関するご注意】
解決事例のご紹介においては、獲得額(獲得合計額)を記載させていただいておりますが、保険会社から医療機関に対して直接支払われる治療費等を含めない金額となっております。
他の事務所のサイトでは、こうした治療費等についても獲得額に含めて、金額を大きく見せている例が散見されます。
しかし、こうした治療費等はお客様の手元に残るものではなく、サイトを閲覧する方に誤解を与えかねないという点で、不適切な表記であると考えております。
そこで、当事務所では、お客様の手元に支払われる金額を獲得額として記載させていただいております。

5 解決のポイント(所感)

後遺障害が残ったものの、被害者に収入の減少が生じていないという場合には、後遺障害逸失利益が争われることが少なくありません。
しかし、後遺障害の症状によって業務に支障が生じていることも多いですし、業務の遂行を何とか維持するために様々な努力(例えば、ストレッチ、筋力トレーニング、患部を温めるなど)を強いられることも少なくありません。
また、現時点での収入の減少が生じていないものの、将来的な増収の機会喪失への不安があるというケースも多いです。
これらの事情について適切な主張・立証を展開することにより、相当額の後遺障害逸失利益の賠償を受けることは十分に可能です。
後遺障害に関する損害賠償請求でお困りの方は、交通事故に詳しい当事務所の弁護士にまずはご相談いただければと存じます。

6 お客様の声

長期にわたりお世話になり、満足する結果となり大変感謝しおります。
迅速な対応でスムーズなやり取りをすることができました。

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