1 事故発生

30代の兼業主婦が、自動車を運転して走行中、青信号で交差点に進入した際、交差道路から赤信号無視で進入してきた加害者運転の自動車に衝突され、頚部挫傷等の傷害を負いました。

2 相談・依頼のきっかけ

事故から2か月ほど経った通院中の段階でご相談いただき、「首や腰の痛みが続いていて、仕事や家事・育児に影響が出ている。現在仕事ができないことの補償の請求をお願いしたい。」とのことで、ご依頼となりました。

3 当事務所の活動

当事務所の弁護士は、通院期間中は、保険会社に対して休業損害の請求をして、毎月、休業した分の補償を受けました。
そして、ご依頼から6か月ほど(事故から8か月ほど)経った段階で、症状が残存して症状固定となったため、依頼者に代わって必要書類を取り付け、後遺障害等級認定申請(被害者請求)を行いました。
その結果、頚部痛等の症状について14級9号、腰部痛等の症状について14級9号、右肩痛・右手関節痛等の症状について14級9号、併合14級の認定を獲得しました。
この時点で、自賠責保険金75万円が支払われました。

その後、保険会社から示談の提示がありましたが、傷害慰謝料、後遺障害慰謝料、逸失利益のいずれにおいても、裁判基準よりも低い金額での提示でした。
そのため、当事務所の弁護士は、依頼者のご希望に従って、適正な金額の賠償を得るべく、速やかに裁判を申し立てました。

4 当事務所が関与した結果

裁判では、保険会社側にも弁護士がつきましたが、裁判基準で計算された額に争う余地がなかったことから、保険会社の弁護士は、すぐに裁判基準での和解を打診してきました。
その結果、2回目の裁判期日において、傷害慰謝料、後遺障害慰謝料、逸失利益の全てにおいて裁判基準で計算された額での和解となりました。
和解金の額は234万円となり、受領済みの自賠責保険金75万円と合わせると、合計309万円の獲得となりました。

【獲得額に関するご注意】
解決事例のご紹介においては、獲得額(獲得合計額)を記載させていただいておりますが、保険会社から医療機関に対して直接支払われる治療費等を含めない金額となっております。
他の事務所のサイトでは、こうした治療費等についても獲得額に含めて、金額を大きく見せている例が散見されます。
しかし、こうした治療費等はお客様の手元に残るものではなく、サイトを閲覧する方に誤解を与えかねないという点で、不適切な表記であると考えております。
そこで、当事務所では、お客様の手元に支払われる金額を獲得額として記載させていただいております。

5 解決のポイント(所感)

保険会社は、示談段階では、自賠責基準や任意保険基準での低い提示しかしてこないことがほとんどです。
当事務所では、裁判基準による適正な賠償額を獲得することを基本スタンスとしておりまが、本件でも、他の解決事例と同様に、裁判基準での適正な額の賠償金を獲得することができました。