1 事故発生

30代の兼業主婦の女性(依頼者)が、通勤のため自転車で道路脇を走行中、道路で停止していた加害者の自動車の助手席のドアが突然開き、右半身を強打する事故の被害に遭いました。
依頼者は、この事故により、頚椎ヘルニアなどの傷害を負いました。

2 相談・依頼のきっかけ

依頼者は、事故から1週間ほど経った時点で、「保険会社とのやり取りに精神的に疲弊している。交通事故に関する知識がないので、保険会社に自分が不利なように進められてしまうのではないかと不信感がある。」とのことで、当事務所にご相談に来られました。
そして、今後の対応を当事務所にご依頼いただきました。

3 当事務所の活動

事故から3か月ほど経った時点で、依頼者が治療中であるにもかかわらず、加害者側の保険会社は治療費の支払いを打ち切りました。
これに対し、当事務所の弁護士は、治療の継続が望ましい旨の医師の診断書を取り付け、保険会社と治療継続の交渉をしましたが、保険会社が治療費の打ち切りを強行してしまいました。
そこで、今回の事故が通勤中の事故であったことから、依頼者には、労災保険を利用して治療を継続してもらい、事故から約1年通院を続けました。
そして、治療が終了した時点で、当事務所の弁護士は、後遺障害の認定に向けて資料を収集し、後遺障害等級認定申請(被害者請求)を行い、頚部の痛みや腕のしびれについて、14級9号の認定を獲得しました。
この時点で、自賠責保険金75万円が支払われました。
そのうえで、加害者側の保険会社は、事故から約3か月(打ち切りの時点)で症状固定とする内容でしか賠償金の支払いに応じようとしなかったため、当事務所の弁護士は、依頼者の同意のもとに、適正な補償を求めて訴訟を提起しました。

4 当事務所が関与した結果

訴訟では、加害者側から事故から約3か月(打ち切りの時点)で症状固定であるという主張のほか、1割の過失相殺も主張され、家事労働についての休業損害の発生も争われました。
これに対し、当事務所の弁護士は、いずれについても詳細な主張・反論を行ました。
その結果、症状固定までの治療期間を1年とし、過失相殺はせず、休業損害も発生しているという前提で、賠償金額320万円で和解することができました。
受領済みの自賠責保険金75万円と合わせると、合計395万円の獲得となりました。

主な損害項目 獲得額
休業損害 40万円
傷害慰謝料 119万円
後遺障害逸失利益 98万円
後遺障害慰謝料 110万円
調整金 25万円

※上記の表の合計額は、320万円を超えていますが、自賠責保険金の受領がありますので、金額に矛盾はありません。
【獲得額に関するご注意】
解決事例のご紹介においては、獲得額(獲得合計額)を記載させていただいておりますが、保険会社から医療機関に対して直接支払われる治療費等を含めない金額となっております。
他の事務所のサイトでは、こうした治療費等についても獲得額に含めて、金額を大きく見せている例が散見されます。
しかし、こうした治療費等はお客様の手元に残るものではなく、サイトを閲覧する方に誤解を与えかねないという点で、不適切な表記であると考えております。
そこで、当事務所では、お客様の手元に支払われる金額を獲得額として記載させていただいております。

5 解決のポイント

むちうち症状については、治療が長引くことも珍しくありませんが、保険会社から治療の打ち切りを迫られることも多いです。
そのような場合でも、診断書等の医療記録を精査し、どのような治療が施され、どのように症状が軽快していったのかを丁寧に分析することで、保険会社の判断に関わらず、一定の治療期間を主張していくことができます。
また、本件では治療打ち切り前からご依頼いただき、適切に診断書を残しておくという対策をとることができたため、のちの訴訟では1年という治療期間を前提とした慰謝料等を獲得することができました。

6 お客様の声

長期に渡ってお世話になりました。ご担当頂いた先生方には、細やかな質問にも即レスを頂き、とても親身になってくださり安心いたしました。
事故で体調もすぐれないなか、相手保険会社とのやりとりがストレスだったので本当にありがたかったです。

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