1 事故発生
60代の男性が、自動車同士の衝突事故(第1事故)により、頚部挫傷などの傷害を負いました。
さらに後日、第1事故による傷害の治療中に、自動車同士の衝突事故(第2事故)により、頚部挫傷などの傷害を負いました。
2 相談・依頼のきっかけ
主治医から「そろそろ症状固定」と言われたタイミングで相談に来られ、後遺障害等級認定手続・損害賠償請求の対応をご依頼いただきました。
第1事故の加害者は無保険であり、損害賠償金の支払が期待できない状況であったことから、自動車保険に加入している第2事故の加害者に絞って損害賠償請求を行う前提でのご依頼となりました。
3 当事務所の活動
当事務所の弁護士は、まずは後遺障害等級認定の申請の手続を行いました。
その結果、右側頚部痛、右頚部~上腕しびれ等の症状について、後遺障害14級9号が認定されました。
後遺障害14級に対応する自賠責保険金として、第1事故分・第2事故分を合わせて75万円×2=150万円を獲得しました。
そのうえで、当事務所の弁護士は、第2事故の加害者に対し、損害賠償請求の裁判を提起しました。
4 当事務所が関与した結果
裁判では、第1事故発生の数年前に発生した労災事故による後遺症の影響、第1事故・第2事故それぞれが依頼者の損害発生に寄与した割合などが争われ(※)、これらを加味した賠償金額の認定が行われました。
※第2事故の加害者の損害賠償責任は、第2事故以外の要因が依頼者の損害発生に関与しているのであれば、その関与の割合分減額されることとなります。
裁判の結果、賠償金として合計131万円を獲得する内容の示談を成立させることに成功し、自賠責保険金150万円と合わせると合計281万円の獲得となりました。
【獲得額に関するご注意】
解決事例のご紹介においては、獲得額(獲得合計額)を記載させていただいておりますが、保険会社から医療機関に対して直接支払われる治療費等を含めない金額となっております。
他の事務所のサイトでは、こうした治療費等についても獲得額に含めて、金額を大きく見せている例が散見されます。
しかし、こうした治療費等はお客様の手元に残るものではなく、サイトを閲覧する方に誤解を与えかねないという点で、不適切な表記であると考えております。
そこで、当事務所では、お客様の手元に支払われる金額を獲得額として記載させていただいております。
5 解決のポイント(所感)
本件のように、第1事故による怪我の治療中に第2事故に遭って怪我が悪化するという事案はたまに見られます。
このような事案では、第1事故・第2事故それぞれが依頼者の損害発生に寄与した割合が問題となるなど、争いが複雑化することが多いため、交通事故に詳しい弁護士にご相談・ご依頼いただくことをお勧めいたします。











