1 背景
70代の女性(被害者)が、優先道路を自動車で走行中、交差道路から交差点に侵入してきた加害者運転の自動車に衝突され、頚部挫傷等の傷害を負いました。
2 相談・依頼のきっかけ
被害者は約10か月間の入通院をして症状固定となりましたが、そこから加害者側の保険会社から連絡が何もありませんでした。
そこで、加害者側の保険会社とのやり取りを含め、今後の対応をお願いしたいとのことで、当事務所にご相談・ご依頼となりました。
3 当事務所の活動
被害者は、症状固定後も首の痛みや、手指の痺れが残っているとのことでした。
そのため、当事務所の弁護士は、依頼者に病院で後遺障害診断書を書いてもらうことを案内するとともに、依頼者に代わって必要書類を取り付けた上で、後遺障害等級認定申請(被害者請求)を行いました。
その結果、頚部痛の症状について14級9号の認定を獲得しました。
この時点で自賠責保険金75万円を確保しました。
そして、裁判基準での賠償金額を算出し、適正な賠償金の獲得に向けて、保険会社との示談交渉を行いました。
4 当事務所が関与した結果
示談交渉の結果、被害者が高齢であったため、休業損害及び逸失利益について若干の調整があったものの、他の損害については加害者側の保険会社がこちらの請求に応じたため、裁判基準で280万円の賠償金を獲得することができました。
これにより、上記の自賠責保険金75万円と併せて、合計355万円を獲得することができました。
【獲得額に関するご注意】
解決事例のご紹介においては、獲得額(獲得合計額)を記載させていただいておりますが、保険会社から医療機関に対して直接支払われる治療費等を含めない金額となっております。
他の事務所のサイトでは、こうした治療費等についても獲得額に含めて、金額を大きく見せている例が散見されます。
しかし、こうした治療費等はお客様の手元に残るものではなく、サイトを閲覧する方に誤解を与えかねないという点で、不適切な表記であると考えております。
そこで、当事務所では、お客様の手元に支払われる金額を獲得額として記載させていただいております。
5 所感
治療終了後も受傷箇所の痛みがある場合、後遺障害等級の認定を獲得できれば、その等級に応じて、後遺障害に対する補償を受けることができます。
本件では、治療終了後も続いている痛みについて、当事務所にご相談・ご依頼いただいたことで、後遺障害の適正な等級を獲得した上で、後遺障害に対する補償も含めた裁判基準による適正な賠償金を獲得することができました。










