適正な金額の賠償金を受け取るためには、後遺障害の等級認定が重要です。
そして、適正な後遺障害の等級認定を受けるためには、後遺障害に関する知識と等級認定の実務経験が必要です。
したがって、後遺障害等級認定の実績が豊富な弁護士のサポートを受けることをお勧めいたします。

当事務所の弁護士は、これまでに、後遺障害等級認定の手続を多数経験し、等級認定を獲得した実績も豊富にございます。
このページでは、後遺障害の等級認定を受けるまでの手順および注意点、当事務所が提供できるサポートについて、ご説明させていただきます。

1 治療

病院での治療については、医師の指示に従って継続的に通院することが大切です。
お忙しい方もいらっしゃると思いますが、病院への継続的な通院を行いましょう。
病院への通院暦が少ないと、「痛くないから通院しなかった」と判断され、後遺障害の等級認定に悪影響を及ぼすことがあり得ます。

また、病院に通院した際には、医師に対して自覚症状(痛み、しびれなど)をしっかりと伝えるようにしてください。
自覚症状が事故発生直後から診断書・カルテに記載されていることで、一貫してその自覚症状が存在することの裏付けとなり、後遺障害の等級認定を受けるにあたって有利に働くためです。

当事務所では、後遺障害の等級認定に関するサポートとして、事故発生直後からご相談・ご依頼をお受けすることで、治療に関するアドバイスを行ったり、保険会社との連絡・交渉の窓口となるなど、被害者の方が安心して治療に専念していただけるようにご支援させていただきます。

2 検査

後遺障害の等級認定にあたっては、レントゲンやMRI、その他必要となる各種検査を受けて、それらの検査結果資料を提出することが必要となります。
必要な検査を的確に受けるようにしましょう。
自覚症状を証明あるいは説明できる検査結果資料を提出しなければ、後遺障害には当たらないという「非該当」の判断をされてしまったり、適正な等級よりも低い等級が認定されてしまったりする危険があるためです。

必要となる検査の内容は、部位や傷病によって異なります。
当事務所では、様々な部位・種類の後遺障害の等級認定に関する知識・実績が蓄積されており、適正な等級の認定を受けるために必要な検査についてアドバイスをさせていただきます。
それによって、適正な後遺障害等級の認定を得ること、ひいては適正な金額の賠償金を獲得することを実現して参ります。

3 後遺障害診断書

治療を継続して症状固定の時期を迎えたら、医師に後遺障害診断書を書いてもらいます。
症状固定の時期を適切に見極めるとともに、必要となる記載事項が網羅された後遺障害診断書を医師に作成してもらうことが大切です。
後遺障害診断書の記載内容は、適正な後遺障害の等級認定を受けられるかどうかを左右する、重要な要素となります。

後遺障害診断書には、定型の様式があり、自覚症状の欄、他覚的所見の欄の記載、予後所見の欄の記載が特に重要となります。
自覚症状の欄には、痛みやしびれなどの症状について、具体的な記載をしてもらうことが必要です。
また、他覚的所見の欄には、レントゲンやMRI、その他各種検査の結果について、具体的に記載してもらいます。

当事務所では、症状固定時期に関するアドバイスや、医師に後遺障害診断書の作成を依頼する際のサポートなど、被害者の方が適正な等級認定を受けられるようにしっかりとご支援させていただきます。

4 異議申立て

後遺障害の等級認定を申請したのに対し、「非該当」の認定結果であったり、適正な等級よりも低い等級が認定されたりすることがあります。
等級認定の結果に不服であれば、異議申立てを行うことで、適正な認定結果に変更されることがあります。
ただし、一度受けた等級認定の結果をくつがえすためには、適切な主張を展開することや、新たな検査結果を提出することなどの対応が必要となります。

当事務所の弁護士は、後遺障害の等級認定に対し、異議申立てを行うことで、適正な等級への変更を勝ち取った実績がございます。
異議申立ての手続は、非常に複雑で難しい手続なのですが、後遺障害に精通した当事務所の弁護士が、しっかりと対応に当たらせていただきます。

また、異議申立てを行っても納得できる結果が得られなかった場合には、紛争処理機構に対する不服申立てを行うことができます。
当事務所では、紛争処理機構に対する不服申立ての手続についてもサポートさせていただきます。

5 裁判

後遺障害の等級認定を申請して適正な等級が認定されず、異議申立て等を行っても結果がくつがえらない場合には、加害者に対する損害賠償請求の裁判の中で、適正な後遺障害等級を主張・立証していくことを検討します。
裁判で後遺障害の存在を主張・立証していくことは、後遺障害に関する相当の知識と経験がなければ、とても困難な戦いとなります。

当事務所の弁護士は、等級認定の申請や異議申立てで後遺障害の存在が否定されたものの、裁判を提起して後遺障害の存在を主張・立証し、裁判官に後遺障害の存在を認めさせることで、後遺障害分の損害賠償を勝ち取った実績がございます。
当事務所の弁護士は、裁判での戦いも力強くサポートさせていただきます。

まとめ

後遺障害の等級認定は、どの弁護士に頼んでも結果が同じというわけではありません。
適正な等級認定を受けるためには、後遺障害に関する知識や経験・実績が豊富な弁護士にご依頼いただくことが大切です。
依頼する弁護士の力量によって、結果が大きく左右されます。

当事務所では、後遺障害に精通した弁護士が、少しでも交通事故のお怪我で苦しむ方の力になれればと思い、日々の業務に臨んでおります。
交通事故の被害についてお悩みの方がいらっしゃいましたら、当事務所にご相談いただければと存じます。