交通事故で死亡してしまった場合、当然ながらそれ以降は仕事をして収入を得るということができなくなります。
このように、死亡事故がなければ将来得られていたはずの収入が失われてしまう損害のことを、逸失利益といいます。

死亡による逸失利益には、上記のような稼働部分のほか、年金部分もあります。
年金についても、給料などと同じく、死亡事故がなければ将来得られていたはずだということになりますから、年金部分の逸失利益も損害として認められるのです。

以上のような逸失利益は、交通事故によって生じた損害として、加害者に対して賠償を請求することができます。