交通事故で怪我をした場合、怪我を負わされたこと自体による精神的苦痛のほか、入院や通院により身体的自由が奪われ、治療や検査を受ける煩わしさを強いられるなど、怪我を負わされたことに起因する様々な精神的苦痛を被ることになります。
傷害慰謝料とは、こうした精神的苦痛を金銭的に評価して賠償するものです。
こうした精神的苦痛の内容や程度は、その事故ごとのケースバイケースであり、個別に正確な金銭評価をすることは困難です。
そのため、実務では原則として入通院の期間を基準に、傷害慰謝料の額が算定されます。
他覚症状のないむちうち症や軽度の打撲・挫傷については、被害者の方の気質的なものや年齢的なものによって、入通院の期間が長引くことがあるため、傷害慰謝料の額が他の傷害の7割程度として算定されます。
保険会社が示談で提示してくる傷害慰謝料の金額は、裁判の基準よりも相当低い額です。
保険会社の提示を鵜呑みにすることなく、まずは交通事故に詳しい弁護士にご相談されることをお勧めします。