判断能力が喪失・低下した人の代わりに、成年後見人等が財産管理・契約締結等を行う制度のことを、成年後見制度と言います。
成年後見制度には、法定後見制度(後見、補佐、補助)と任意後見制度があります。
交通事故との関係では、高次脳機能障害・遷延性意識障害等の事案における法定後見制度の利用が問題となることが多いため、以下では法定後見制度についてご説明させていただきます。
高次脳機能障害・遷延性意識障害等により判断能力が喪失・低下した場合、自らの意思で財産管理・契約締結等を行うことが不可能・困難となります。
そうなると、交通事故に関する示談交渉・訴訟手続に自ら対応することが不可能・困難となりますので、誰かが代わりに行う必要が出てきます。
そして、判断能力が喪失・低下した場合には、自ら弁護士に示談交渉・訴訟手続の対応を依頼する契約を締結するのも不可能・困難となります。
本人の権利・義務に関する手続対応・契約締結等は、基本的に本人にしか行うことができず、誰かに代わりにやってもらうにしても、代理権を与える意思表示もまた、本人が行う必要があるのが法的な原則となるのです。
しかし、交通事故等により突如判断能力が喪失・低下した場合に、被害者本人の意思表示が不可能であることを理由に、手続対応・契約締結等が一切できなくなってしまうのは不都合です。
そこで、上記のような成年後見制度が設けられているのです。
成年後見制度では、家庭裁判所に後見開始の審判を申し立てることにより、成年後見人等(成年後見人、保佐人、補助人)の選任を受け、成年後見人等が本人の財産管理・契約締結等の代理・補助を行うこととなります。
後見開始の審判を申し立てることができるのは、本人(実際には本人が自ら申立人となるのは不可能・困難なことも多いでしょう)、家族(配偶者、4親等内の親族)などとされています。
成年後見人等は、判断能力の喪失・低下の程度により、重い順に成年後見人、保佐人、補助人の3種類があり、権限の内容が異なります。
判断能力を完全に喪失した場合に付けられる成年後見人は、すべての法律行為(手続対応・契約締結等)に関する代理権限、日用品の購入等以外の行為に関する同意権限・取消権限が認められます。
成年後見人等が付くことにより、交通事故の示談交渉・訴訟手続を弁護士に依頼することができるようになります。
また、弁護士が成年後見人になれば、弁護士が成年後見人の職務として交通事故の示談交渉・訴訟手続に対応することとなります。
そして、成年後見人等の役割として財産管理があり、判断能力の低下による浪費・散財、家族・親族等による経済的虐待(財産の使い込み等)の防止も期待されます。
本人の権利を守るためにも、成年後見人を選任してきちんと財産管理を行う必要があると言えるでしょう。