1 交通事故と健康保険による治療

交通事故の被害に遭い、被害者が病院で治療を受けた場合、そこでかかった治療費は加害者が負担することになります(実際には、加害者が加入する任意保険会社が病院に直接支払うケースが一般的です)。
もっとも、この場合であっても、被害者が病院で自身の健康保険を使って治療を受けることは可能です。

健康保険を使って治療を受けた場合、窓口で支払う治療費を一時的に低く抑えることができます。
特に、仮に加害者が任意保険に加入していない場合や、加害者の保険会社からの治療費の支払いが打ち切られた場合など、ご自身で一旦治療費を立て替える必要が生じた場合には、金銭的な負担を抑えつつ治療を受けることができます。
また、被害者にも過失がある場合には、健康保険を使って治療費の総額を抑えた方が、最終的に手元に残る賠償金が増えるため、健康保険を利用する大きなメリットになります。

一方で、病院によっては、加害者側の保険から支払われるべきという考えのもと、健康保険の利用を渋るケースもあります。
このような病院は、交通事故が原因の治療を「自由診療のみ」で対応するという方針を取っていることがあるため、健康保険の利用を希望すると、治療を受けられず転院を余儀なくされたり、病院側の対応が悪くなったりする可能性があります。

なお、自由診療や先進医療、差額ベッド代など、そもそも健康保険の適用外となっている費用については、交通事故による治療であるかどうかにかかわらず、健康保険との関係では全額自己負担である点には注意が必要です。

2 健康保険と「第三者行為による傷病届」

上述のとおり、本来、交通事故による怪我の治療費は加害者が全額支払うものです。
これに対し、健康保険を使って治療を受けるということは、自身が加入している保険者(全国健康保険協会、健康保険組合、市町村など)が、加害者の代わりに一時的に治療費を立て替えていることを意味します。
その結果、最終的には保険者が加害者や加害者が加入する任意保険会社に対して、立て替えた分の費用を求償することになります。
そこで、保険者が加害者(第三者)の情報を把握し、円滑に求償請求を行うために必要となるのが「第三者行為による傷病届」の提出です。

一方、被害者は症状固定後に健康保険を使って通院することは可能ですが、そもそも症状固定後に発生した治療費は加害者に賠償責任はありません。
したがって、症状固定後の通院分については、保険者は加害者に求償することはできないため、症状固定後の治療分については「第三者行為による傷病届」の提出は不要です。

なお、症状固定前の治療について、健康保険を使いながらも「第三者行為による傷病届」を提出しないままでいることは、全くお勧めできません。
この場合、保険者が加害者に求償できなくなるため、最悪の場合、保険者から被害者本人に対し、立替金の返還請求が及ぶリスクがあるためです。

3 「第三者行為による傷病届」の提出の流れ

(1)書式の入手方法

「第三者行為による傷病届」の書類には所定の書式があります。
こちらについては、ご自身が加入する健康保険(全国健康保険協会、健康保険組合、市町村など)の公式サイトからダウンロードすることができます。
後述する必要書類の一式についても、あわせてダウンロードしておくのがスムーズです。

(2)必要書類

提出にあたっては、以下の書類を揃える必要があります。
ア「第三者行為による傷病届」
イ「交通事故発生状況報告書」
ウ「念書・誓約書」
エ「同意書」
オ「交通事故証明書」

このうち、ア~エについては、上述した公式サイトからダウンロードすることができます。
なお、「念書・誓約書」のうち、誓約書については、加害者の署名・捺印が必要になります。
通常は、加害者の保険会社を通じて取り付けることが可能ですが、加害者側がこれに協力してくれない場合には、無理に取り付ける必要はなく、その旨(署名を求めたが拒否された旨)を記載して提出する形で構いません。

これに対し、オについては、自動車安全運転センターで発行してもらう必要がある書類となります(同センターの公式サイトから申請することもできます)。

(3)提出先

以上の必要書類が揃ったら、一式を自身が加入する健康保険の窓口に提出します(郵送でも可能です)。
なお、提出時期に明確な期限はありませんが、初診から速やかに行うことでスムーズに健康保険を利用することができるようになります。