交通事故

交通事故においては、事故状況や過失割合について、被害者と加害者との間で争いになるケースが少なくありません。
過失割合とは、交通事故で発生した損害に対する、事故当事者それぞれの責任の割合のことを言います。
そして、過失割合は、事故状況がどのようなものであったかによって決まります。

死亡事故では、生存した加害者のみが事故当時の状況を語ることができる一方、有力な目撃者がおらず、加害者の主張のみに基づいて、事故状況に関する警察の記録が作成されてしまうといったケースも多いです。
そして、死亡事故の被害者のご遺族との間で、過失割合を巡る紛争が発生する原因となり得ます。

過失割合は、交通事故被害者が受領できる賠償金の額に影響してきます。

交通事故で怪我をした場合には、治療費・休業損害・傷害慰謝料などの損害が発生します。
後遺障害が残った場合には、さらに後遺障害逸失利益・後遺障害慰謝料などの損害が発生します。
死亡事故の場合には、死亡逸失利益・死亡慰謝料・葬儀関係費などの損害が発生します。
交通事故の被害者は、加害者に対して、こうした損害について賠償金を請求することができるのです。

しかし、交通事故の発生に関し、被害者にも過失(落ち度)がある場合には、その分受領できる賠償金の額が減額されてしまいます。
つまり、例えば、過失割合が被害者20:加害者80といったケースでは、被害者が請求できる賠償金は、被害者が被った損害額の80%にとどまるものとされるのです。
これを過失相殺と言います。

死亡事故のケースでは、賠償金の額が数千万円規模となることが通常です。
そうすると、過失割合が10%程度違うだけで、ご遺族が受領できる賠償金の額が数百万円単位で増減することとなります。
そこで、ご遺族の側としては、適正な額の賠償金の支払を確保するためには、過失割合について慎重に検討・判断していかなければなりません。

当事務所の弁護士は、過失割合が問題となる交通事故案件を、これまで多数取り扱ってきました。
警察で作成された記録を取り寄せたうえ、専門的な知識と経験に基づく的確な主張・立証を展開し、死亡事故の過失割合の問題を示談交渉・訴訟で解決してきた実績が多数ございます。
死亡事故における過失割合の件でお悩みの方がいらっしゃいましたら、一度当事務所所にご相談いただければと存じます。

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死亡事故被害者

当事務所にご相談ください

交通事故の被害に遭われた方は、大きな肉体的・精神的苦痛を被ることとなります。
また、今後の治療・検査や、後遺障害等級認定、示談交渉・訴訟などの手続について、不安をお持ちになるのが通常であると思います。
適切に検査・治療や諸手続を進めて、適正な賠償金を獲得するためには、できるだけ早く弁護士にご相談いただくことをお勧めいたします。
弁護士への相談が遅れると、不利な流れで手続が進んでしまうことも考えられます。

当事務所では、交通事故被害者の方からのご相談・ご依頼を多数取り扱っております。
経験豊富な弁護士が交通事故被害者の方のお話を丁寧にお聞きして、必要なサポートを提供させていただきます。
交通事故の被害に遭われてお悩みの方がいらっしゃいましたら、どうぞお気軽に当事務所にご相談ください。

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