1 ご遺族の方が抱える様々な問題を共に解決

死亡事故のご遺族の方は、ある日突然、交通事故で大切なご家族を奪われ、深い悲しみを心に抱えながらも、様々な手続きに追われ、さらに賠償の問題や相続の問題などにも対応しなければなりません。
たくさんの不安や悩みを抱えていらっしゃるのではないでしょうか。

「突然の事故でまだ気持ちの整理がついていないのに、保険会社から頻繁に電話が来る。」
「保険会社から示談の提示があった。『当社として精一杯できる限りの提示をさせていただきました』と言っている。これで応じてしまってもいいのか?」
「一家の大黒柱だった夫が亡くなった。すぐに働きに出ることもできないし、当面の生活をどうしよう…。」
「刑事事件の裁判官には、大切な家族を奪われたこの悲しみ、怒りの気持ちを聞いてもらってから、加害者の刑を決めて欲しい。」
「相続の話が出てきて、もう揉め始めている。」

当事務所は、賠償の問題だけではなく、ご遺族の方が抱えるこのような様々な場面での不安や悩みについて、全面的にサポートして、ご遺族の方と共に解決していきます。

2 仮渡金

死亡事故では、賠償金が高額となるため、なかなか示談では話がまとまらずに、裁判による解決が必要となることが多いです。
ただ、ご遺族の方からすれば、裁判となれば、賠償金を受け取るまでに長い時間を要することにもなります。

突然の交通事故で、もし一家の大黒柱を失ってしまった場合には、残されたご家族は、「すぐに働きに出ることもできないし、当面の生活費をどう工面すれば…。」、「貯金もいずれ無くなるし、なんとかして早く生活費を得なければ…。」という状況に陥ってしまうこともあるでしょう。

保険会社によっては、そういった窮状につけ込んで、低額の賠償金で早期の示談を持ちかけることもあり得ます。
そして、そのままでは生活していくことが困難な状況にあるがゆえに、そのような保険会社の提示をそのまま受けてしまうご遺族の方もいらっしゃいます。

そこで、ご遺族の方の当面の暮らしを支えるために、仮渡金という制度があります。
これは、最終的な賠償額が決まる前でも、所定の書類を提出すれば、政令で定められた一定金額を受け取ることができる制度です。
死亡事故の場合には、290万円を受け取ることができます。
保険会社の言いなりにならず、窮状につけ込まれないためにも、当面の生活費が必要な方には非常に大切な制度となります。

当事務所は、ご遺族の方の生活が困難となることがないよう、仮渡金制度の申請に必要な書類作成、申請手続のサポートを行います。

3 適正な賠償額の獲得のために

保険会社からの提示額は、裁判で認められる適正な賠償額と比べて、かなり低いものであることは事実です。

そして、不幸な事故により大切なご家族を亡くされたばかりのご遺族の方は、悲しみの中で何度も保険会社とのやり取りをしなければならないことに大きな負担を感じたり、他方で、保険会社の一見優しい言葉に従ってしまったりして、提示額がかなり低いものであるという事実を知らないまま、示談してしまうことも多いのが実態です。

大切なご家族の命が奪われたことによる悲しみは大きく、また、「お金の問題ではない。お金のことで争いたくない」という思いや、「賠償のことは早く終わらせて、事件のことを早く忘れたい」という気持ちもあると思います。
しかし、民事的には、金銭の支払いによって解決せざるを得ないからこそ、賠償金について安易に妥協すべきではないのではないでしょうか。

当事務所は、保険会社への対応、裁判手続を一手に担い、亡くなられた被害者ご自身やそのご遺族の方のため、賠償問題の解決に向けて全面的にサポートしていきます。

4 相続の問題にも対応

交通事故でご家族を亡くされた場合、相続の問題が発生することがほとんどです。
その場合、賠償という問題だけでなく、相続という問題にも対処しなければなりません。
ご家族が急に亡くなられ、悲しみを抱え、気持ちの整理もついていないうちに、様々な手続や賠償の問題に追われる中で、さらに相続の問題にまで対応しなければならないのは、余りに負担が大きいことと思います。

ただ、ここで相続について中途半端な処理をしてしまうと、のちのちに相続人間のトラブルを招いてしまうこともあり得ます。

この相続の問題についても、弁護士であれば、適切にアドバイス、サポートすることができます。
相続財産をきちんと把握・整理して、法律で定められた割合に応じて遺産分割をすることができていれば、後々にトラブルが発生することはまずないでしょう。
交通事故の問題とは別だとは思わず、お気軽にご相談ください。

5 被害者参加制度

ご遺族の方が、直接、刑事裁判で心情・意見を述べる方法として、刑事手続への被害者参加制度というものがあります。

被害者参加制度では、一定の事件の被害者やご遺族の方などの方々が、刑事裁判の公判期日に出席したり、被告人への質問を行ったりすることができます。
具体的には次の様なことができます。

①裁判に出席することができ、法廷の中に入って、検察官の横の席などに座ることができます。
②検察官の訴訟活動(証拠調べ請求や論告・求刑など)に関して意見を述べたり、検察官に説明を求めることができます。
③証人に対して、尋問をすることができます。
ただし、尋問できるのは、情状(刑の量定にあたって考慮される事情)に関する事に限られており、犯罪事実に関する事項は認められていません。
④被告人に対して、質問をすることができます。
⑤裁判官に対して、事実関係や法律の適用について意見を述べることができます。
平成12年の刑事訴訟法の改正によって、心情等に関する意見を述べることはできていましたが、さらに進んで、論告・求刑の意見を述べることができるようになりました。
論告・求刑は、刑事裁判の最終段階で意見を述べることで、悲しみや怒りといった気持ちを訴える重要な機会となります。

以上のような被害者参加制度は、大切な家族を奪われたご遺族の方の悲しみや怒りといった気持ちを訴える手続として重要です。
当事務所では、ご遺族の方の気持ちに寄り添い、この被害者参加制度について、分かりやすく丁寧に説明させていただきます。
また、ご要望に応じて、被害者参加弁護士として、刑事裁判に参加して、ご遺族の方のために活動します。

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死亡事故被害者

当事務所にご相談ください

交通事故の被害に遭われた方は、大きな肉体的・精神的苦痛を被ることとなります。
また、今後の治療・検査や、後遺障害等級認定、示談交渉・訴訟などの手続について、不安をお持ちになるのが通常であると思います。
適切に検査・治療や諸手続を進めて、適正な賠償金を獲得するためには、できるだけ早く弁護士にご相談いただくことをお勧めいたします。
弁護士への相談が遅れると、不利な流れで手続が進んでしまうことも考えられます。

当事務所では、交通事故被害者の方からのご相談・ご依頼を多数取り扱っております。
経験豊富な弁護士が交通事故被害者の方のお話を丁寧にお聞きして、必要なサポートを提供させていただきます。
交通事故の被害に遭われてお悩みの方がいらっしゃいましたら、どうぞお気軽に当事務所にご相談ください。

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