ご家族やご本人が後遺障害を負ってしまわれた場合は、適正な賠償金を獲得するためにも、後遺障害の種類を把握しておくことが必要です。

特に重度の後遺障害の場合、正しい判断が行われなければ、賠償金額が大きく異なってしまうこともありますので、まずは交通事故問題に特に注力している、後遺障害に詳しい専門家の弁護士に相談しましょう。

交通事故に遭って怪我をし、治療を続けていたがそれ以上の改善が望めなくなった場合の障害を、後遺障害(後遺症)と呼びます。
後遺障害の種類は数多くありますが、代表的な後遺障害は下記の表のとおりです。

代表的な後遺障害の種類

病状 症状
遷延性意識障害 重度の昏睡状態(植物状態とも言います)
高次脳機能障害 脳の損傷による記憶障害、注意障害、認知障害など
脊髄損傷 中枢神経系である脊髄の損傷による障害、運動機能の喪失、知覚消失など
各部位の損傷による障害 骨折、脱臼、筋肉、腱、靱帯損傷、神経損傷、麻痺など

後遺障害のサポートには専門性の高い医学知識を必要とします。
そのため、交通事故問題に詳しい弁護士であり、かつ後遺障害についても精通している弁護士でなければ、適正な後遺障害の認定を得るためのアドバイスを行うことができません。

当事務所では、外部の後遺障害の専門家と連携し、事故直後から後遺障害の等級認定に向けたサポートも行っております。
相談料金ならびに着手金は原則0円ですので、交通事故の後遺障害でお悩みの方がいらっしゃいましたら、ご相談だけでもお気軽にお問合せ下さい。

後遺障害の詳細はこちらから

⇒むちうちについて
⇒高次脳機能障害について
⇒脊髄損傷について
⇒各部位の損傷による障害について

後遺障害についてはこちらもご覧下さい

●後遺障害(後遺症)とは?
●後遺障害の種類
●高次脳機能障害とは
●遷延性意識障害
●脊髄損傷
●交通事故のむちうち
●交通事故による腰部痛
●目の後遺障害
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●手(肩~手指)の後遺障害
●足(股~足指)の後遺障害
●醜状の後遺障害
●各部位の損傷による後遺障害