交通事故に遭ってしまった場合、怪我の具合によっては傷跡・やけどが残ってしまうことがあります。
このように、傷跡が残ってしまった状態は醜状(しゅうじょう)障害と呼ばれる後遺障害に該当する場合があります。
醜状障害の等級認定においては、 醜状の場所が日常生活において露出する場所にあるのかどうかによって変わる場合があります。

これまでは、女性にとって体の傷跡が与える影響は大きいと考えられていたため、男女という性別の違いによって等級が区別されてきました。
しかし、現在では、醜状障害が与える影響は男性も女性同様であると考えられており、同じ等級になるように改正が行われています。

外貌(頭部、顔面部のように、上肢や下肢以外の日常的に露出する部分)の醜状

等級 認定基準
7級12号 外貌に著しい醜状を残すもの
9級16号 外貌に相当な醜状を残すもの
12級14号 外貌に醜状を残すもの


外貌に著しい醜状を残すものとは、以下のいずれかに該当する場合のことをいいます。

①頭部に手のひら大以上の瘢痕(きずあと)、あるいは頭蓋骨の手のひら大以上の欠損がある場合。
②顔面部に卵大面以上の瘢痕、長さ5cm以上の線状痕、あるいは、10円玉大以上の組織陥没がある場合。
③首に手のひら大以上の瘢痕がある場合。

※注:手のひら大とは指の部分は含みません。

また、外貌に醜状を残すものとされる場合の「醜状」とは、以下のいずれかに当てはまる場合のことをいいます。

①頭部に卵大面以上の瘢痕、あるいは、頭蓋骨の卵大面以上の欠損がある場合。
②顔面部に10円玉大以上の瘢痕、長さ3cm以上の線状痕がある場合。
③首に卵大面以上の瘢痕がある場合。

外貌の醜状は、他人が見て傷を負っていることが明確に分かることが必要ですので、瘢痕、線状痕、組織陥没があったとしても、眉毛や頭髪によって隠れてしまう部分については、醜状として取扱われません。

また、醜状障害を負ってしまうと、被害者の多くはすぐに美容形成を行おうとされますが、医大系の病院においては、醜状の安定を図った上で形成外科での治療が開始されることになりますので、あせって形成外科での美容形成の治療を急ぐ必要はない点も理解し、治療を受けていくことが重要になります。

上肢、下肢の醜状

等級 認定基準
14級4号 上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
14級5号 下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの

後遺障害についてはこちらもご覧下さい

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