交通事故に遭ってしまった場合、耳に後遺障害が残ってしまうことがあります。
耳の後遺障害は、大きく分けて次の3つに分類することができます。



①欠損障害

欠損障害とは、耳殻の大部分(耳殻の軟骨部の1/2以上)を失ったことに関する後遺障害です。
耳殻とは、耳のうち、顔の横にあって外に張り出て飛び出している部分のことです。

②機能障害

機能障害とは、聴力を喪失、あるいは聴力の低下をしたことに関する後遺障害です。

③その他の障害

欠損障害、機能障害の他にも、耳鳴や耳漏といった難聴を伴う場合があります。
30dB以上の難聴を伴う場合は後遺障害として認められます。

耳の後遺障害の認定基準

1)欠損障害

等級 認定基準
12級4号 1耳の耳殻の大部分を欠損したもの

2)機能障害

2-1 両耳の聴力に関するもの

等級 認定基準
4級3号 両耳の聴力を全く失ったもの
6級3号 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの
6級4号 耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が 40cm 以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
7級2号 両耳聴力が 40cm 以上の距離では、普通の話声を解することができない程度になったもの
7級3号 耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が 1m 以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
9級8号 耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が 1m以上の距離では普通の話し声を解することが困難である程度になったもの
10級5号 両耳の聴力が 1m 以上の距離では普通の話し声を解することが困難である程度になったもの
11級5号 両耳の聴力が 1m 以上の距離では小声を解することができない程度になったもの

2-2 片耳の聴力に関するもの

等級 認定基準
9級9号 1 耳の聴力を全く失ったもの
10級6号 1 耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの
11級6号 1 耳の聴力が 40cm 以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
14級3号 1 耳の聴力が 1m 以上の距離では小声を解することができない程度になったもの

3)耳鳴・耳漏

等級 認定基準
12 級相当 30dB 以上の難聴を伴い、著しい耳鳴りを常時残すことが他覚的検査により立証可能なもの30dB 以上の難聴で、常時耳漏を残すもの
14 級相当 常時耳鳴りを残すもの30dB 以場の難聴で、耳漏を残すもの

耳の後遺障害の等級認定のポイント

耳の後遺障害のうち、聴力障害の等級認定については、純音聴力検査と語音聴力検査の測定結果をもとにして、両耳では6段階、片耳では4段階の等級が認定されます。

両耳の聴力障害については、障害等級表の量耳の聴力障害で認定し、片耳ごとの等級による併合(※)の扱いは行ないません。
※13級以上に該当する後遺障害が2つ以上あるときは、重い方の後遺障害の等級を1級~3級繰り上げます。これを「併合」といいます。

耳の後遺障害の場合でも、頭部外傷を原因とする聴覚神経の損傷による障害が発生するケースもあります。
しかし、一般的に耳鼻科の日常の診察は、外耳、中耳、内耳炎の治療などが中心となっています。
そのため、このようなケースにおいては、耳鼻科での診断のみならず、脳神経外科や神経内科で診察を行なってもらうことが、適切な等級認定を獲得するためには必要です。

耳の後遺障害についてお悩みの方は、お気軽に当事務所までご相談下さい。

後遺障害についてはこちらもご覧下さい

●後遺障害(後遺症)とは?
●後遺障害の種類
●高次脳機能障害とは
●遷延性意識障害
●脊髄損傷
●交通事故のむちうち
●交通事故による腰部痛
●目の後遺障害
●耳の後遺障害
●交通事故による骨折
●手(肩~手指)の後遺障害
●足(股~足指)の後遺障害
●醜状の後遺障害
●各部位の損傷による後遺障害