交通事故によって怪我を負い、手(肩~手指)に後遺障害が残ってしまうこともあります。
手(肩~手指)の後遺障害については、下記の表のように細かく認定基準が定められています。



①肩~手関節の後遺障害の認定基準について

1)欠損障害

等級 認定基準
1級3号 両上肢をひじ関節以上で失ったもの
2級3号 両上肢を手関節以上で失ったもの
4級4号 1上肢をひじ関節以上で失ったもの
5級4号 1上肢を手関節以上で失ったもの

2)機能障害

等級 認定基準
1級4号 両上肢の用を全廃したもの
5級6号 1上肢の用の全廃したもの
6級6号 1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの
8級6号 1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの
10級10号 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
12級6号 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの

3)変形障害

等級 認定基準
7級9号 1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
8級8号 1上肢に偽関節を残すもの
12級8号 長管骨に変形を残すもの

②手指の後遺障害の認定基準について

1)欠損障害

等級 認定基準
3級5号 両手の手指の全部を失ったもの
6級8号 1手の5の手指又はおや指を含み4の手指を失ったもの
7級6号 1手のおや指を含み3の手指又はおや指以外の4の手指を失ったもの
8級3号 1手のおや指を含み2の手指又はおや指以外の3の手指を失ったもの
9級12号 1手のおや指又はおや指以外の2の手指を失ったもの
11級8号 1手のひとさし指、なか指又はくすり指を失ったもの
12級9号 1手のこ指を失ったもの
13級7号 1手のおや指の指骨の一部を失ったもの
14級6号 1手のおや指以外の手指の指骨の一部を失ったもの

2)機能障害

等級 認定基準
4級6号 両手の手指の全部の用を廃したもの
7級7号 1手の5の手指又はおや指を含み4の手指の用を廃したもの
8級4号 1手のおや指を含み3の手指又はおや指以外の4の手指の用を廃したもの
9級13号 1手のおや指を含み2の手指又はおや指以外の3の手指の用を廃したもの
10級7号 1手のおや指又はおや指以外の2の手指の用を廃したもの
12級10号 1手のひとさし指、なか指又はくすり指の用を廃したもの
13級6号 1手のこ指の用を廃したもの
14級7号 1手のおや指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの


交通事故に遭い、ご自身やご家族の方が手や肩などに上記のような症状がある場合、後遺障害の等級認定を受けることができる可能性があります。
しかし、適切な後遺障害等級の認定を受けるためには、個別に適切な対応方法を取らなければなりません。
まずは、後遺障害に詳しい弁護士にご相談されることをお勧めします。

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