分損と全損

交通事故によって車両が損傷したことに対する賠償は、分損か全損かによって取り扱いが異なります。
分損というのは、車両修理費が車両時価額を下回ることです。
全損については、物理的全損と経済的全損とがあります。
物理的全損というのは、車両の修理が物理的に不可能な状態まで損傷を受けたことです。
経済的全損というのは、車両修理費が車両時価額を超えることです。

分損の場合の賠償

分損(車両修理費が車両時価額を下回ること)の場合には、適正な車両修理費の賠償請求が認められます。
「適正な車両修理費」というのは、例えば、板金修理で十分であるのにあえてパネル交換した場合や、部分塗装で十分であるのにあえて全塗装した場合には、板金修理や部分塗装の費用を超える車両修理費は賠償請求することができません。
また、車両修理費が不相当に高額である場合には、相当額を超える車両修理費は賠償請求することができません。

なお、車両修理費の賠償は、事故車両を実際に修理しなければ請求ができないというものではありません。
事故車両の修理が未了である場合、あるいは、今後修理をする予定がない場合でも、修理工場の見積もりに基づいて、車両修理費相当額の賠償を請求することが可能です。

全損の場合の賠償

全損(車両の修理が物理的に不可能な状態まで損傷を受けたこと、あるいは、車両修理費が車両時価額を超えること)の場合には、車両時価額に買替諸費用を加えた金額の賠償請求に限って認められます。

車両時価額は、同じ車種・年式・グレード、同程度の使用状態・走行距離などの自動車を中古車市場で取得するための価額が基準とされます。
一般的には、レッドブック(中古車の平均的な取引価格を車種・年式・グレード別にリスト化した、有限会社オートガイドから発行されている月刊誌「オートガイド自動車価格月報」の通称)によって算出されることが多いです。
また、同じ車種・年式・グレード、走行距離などの条件を絞って、グーネット、カーセンサーネットなどのインターネットで価格を検索し、極端に価格が高いものや安いものを除いた平均値を車両時価額とするという算出方法もあります。

買替諸費用としては、検査登録、車庫証明、廃車の法定費用、検査登録手続代行費用、車庫証明手続代行費用、納車手数料、自動車取得税、リサイクル預託金などの賠償請求が認められます。

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