交通事故によって自動車・バイクなどの車両が損傷を受けた場合、修理をしても機能や外観に欠陥が残存し、車両の市場価値が低下してしまうことがあります。
また、事故歴・修復歴があること自体によって、車両の市場価値が低下してしまうことがあります。
このように、交通事故の前後で車両の市場価値が低下してしまうことを、評価損(あるいは格落ち損害)と言います。

評価損の賠償請求については、保険会社が否認してくるケースも多いのですが、評価損の発生を丁寧に主張・立証することによって、示談交渉あるいは裁判で賠償が認められる余地があります。

どのような場合に評価損の賠償請求が認められるのかについては、明確な基準はなく、初度登録からの期間、走行距離、損傷の部位、事故車両の人気、購入時の価格、中古車市場での通常価格などの要素を総合的に考慮して判断されます。

また、評価損の金額の算定についても、明確な基準はなく、車両修理費・車両時価額に対して一定割合を掛けて算定する例、事故減価額証明書(日本自動車査定協会発行)を参考に算出する例などがあります。

このように、評価損の賠償請求にあたっては、様々な要素を検討する必要がありますので、ご自身だけでご判断されるのではなく、専門家である弁護士にまずはご相談いただくのがよいでしょう。
当事務所の弁護士は、これまでに物損事故を多数取り扱ってきた豊富な実績と経験がございますので、評価損についてお悩みのことがありましたら、ぜひ一度、ご相談いただければと存じます。

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