はじめに

過失割合・過失相殺が問題となる事案では、そもそも事故状況について当事者間で争いがあるというケースも少なくありません。
このようなケースでは、まずは、事故状況をどのように立証(証明)するかというところから、検討していかなければなりません。
このページでは、事故状況の主な立証方法について、ご説明させていただきます。

刑事記録

人身事故の場合には、自動車運転過失傷害などの罪名が付くこととなるため、警察官が犯罪捜査として事故状況について詳細な調査を行います。
そして、検察官は、事故による怪我の内容・程度や被害者側の過失の有無・程度などを考慮して、不起訴(罰則の適用なし)で終わる事案、略式命令(正式な裁判にかけられず、罰金を支払えば刑事手続が終結する)が出される事案、正式な裁判にかけられて罰則の適用を受ける事案に振り分けます。

略式命令の事案および正式裁判の事案については、刑事手続の終了後に、実況見物調書(現場および事故の状況を警察官が調査し、記録したもの)や供述調書(事故状況などについて当事者や目撃者などが述べた内容を記録したもの)などの裁判記録を入手することが可能となります。
また、不起訴の事案については、実況見分調書に限り、弁護士法23条の2に基づく弁護士からの照会によって、入手することが可能となります。
これらの証拠は、事故状況を裏付ける重要な証拠となることが多いです。

また、物損(物的損害)のみの事故については、自動車運転過失傷害などの罪名が付くことはないため、警察官が犯罪捜査として動くことはないのが通常です。
もっとも、事故発生の通報を受けて現場に駆け付けた警察官は、当事者から事故状況を聴取し、その際の当事者の説明内容などを記載した物件事故報告書を作成します。
そして、この物件事故報告書については、弁護士法23条の2に基づく照会によって、コピーの交付または事故状況に関する当事者の説明内容の回答を求めることができます。
物件事故報告書は、上記の実況見分調書や供述調書と比較すると、情報量はとても少ないです。
しかし、例えば、相手方が事故直後には警察官に対して自身の非を認めて事故状況を説明していたのに、後になってから事故直後の説明とは異なる事故状況を主張し始めたときなどには、物件事故報告書の記載内容を突き付けることで、事故直後の説明と異なる主張を諦めさせることが可能となることも多いです。

防犯カメラの映像

コンビニやスーパーなどの店舗の駐車場での事故については、店舗の防犯カメラに事故状況が映っているケースがあります。
そのようなケースでは、防犯カメラの映像を証拠として、事故状況を立証することが考えられます。
ただし、個人情報保護の観点から、店舗側としては任意に防犯カメラの映像を開示することは拒否するという対応が通常であるため、弁護士法23条の2に基づく照会によって、映像データの提供を求めていくのが基本です。
また、防犯カメラの映像を10日ないし1か月程度で削除している店舗も少なくありませんので、もし証拠として使用する可能性があるのであれば、早めに、店舗側に対して事故前後の映像を保存していただくように申し入れておくなどの対応が必要です。

ドライブレコーダーの映像

事故車両にドライブレコーダーが設置されていれば、ドライブレコーダーの映像は事故状況を裏付ける有力な証拠となります。
ただし、側面や後方からの衝突などで、ドライブレコーダーにすべてが映っているわけではなく、ドライブレコーダーがあっても事実関係に争いが残るケースもあります。

アジャスターの意見書

保険会社には、自動車の損害調査を専門とするアジャスターというスタッフがいます。
そして、アジャスターが事故車両の損傷状況を観察すれば、どのような事故状況であったのかを推定できるケースもあります。
そのようなケースでは、ご自身が加入する保険会社のアジャスターに対して事故状況に関する意見書の作成を依頼し、過失割合・過失相殺をめぐる示談交渉や裁判で証拠として使用することが考えられます。
ただし、事故車両の損傷状況を観察しても、どのような事故状況であったのかまでは推定できないというケースも少なくありません。
そうなると、アジャスターに対して事故状況に関する意見書の作成を求めることはできなくなってしまいます。

第三者の目撃証言

事故当時者とは無関係の第三者の目撃証言が得られれば、事故状況を立証する有力な証拠となり得ます。
しかし、事故の目撃者がいないというケースも少なくありません。
また、当事者自身の供述、同乗者や家族・親族などの証言については、客観性・公平性に疑問があるのが通常ですから、あまり有力な証拠とはならないのが一般的です。

弁護士にご相談ください

以上のように、事故状況について当事者間で争いがある場合には、適切な証拠の収集による立証を検討しなければなりません。
過失割合・過失相殺や事故状況の立証についてお悩みの方は、交通事故の専門家である弁護士にご相談いただくことをお勧めいたします。
当事務所の弁護士は、事故状況について当事者間で争いがある事案について、適切な証拠を収集・提出することで紛争解決に導いてきた実績が豊富にございます。
ぜひ一度、お気軽に当事務所にご相談いただければと存じます。

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