はじめに

交通事故で過失相殺・過失割合が問題となる事案では、ご自身が加入する自動車保険の弁護士費用特約や人身傷害保険、車両保険の活用が有効となることがあります。
このページでは、これらの保険の活用について、ご説明させていただきます。

弁護士費用特約の活用

弁護士費用特約は、交通事故被害の問題について弁護士にご相談・ご依頼いただく際に、相談料を10万円まで、依頼料(着手金・報酬金など)を300万円まで(保険会社によっては500万円まで)、ご自身が加入する自動車保険の保険会社が負担してくれるというものです。
弁護士費用特約を付帯するかどうかは契約者の任意ですが、年間の特約保険料が数千円程度と安く、使用しても保険等級が下がることはなく、1台に付帯しておけば一定範囲の家族にも適用できるという非常に便利な保険特約です。
ご自身に過失がある場合には、過失割合の分だけ、加害者側に対して賠償請求できる金額が減ってしまいます。
特に、物損事故においては、元々賠償請求できる金額が少なく、過失相殺によって賠償金の規模がさらに小さくなってしまうと、賠償金よりも弁護士費用が高額になるという「費用倒れ」の事態となり、弁護士にご相談・ご依頼いただくのが困難となることが懸念されます。
しかし、弁護士費用特約が使用できるのであれば、ご自身が加入する自動車保険の保険会社が弁護士費用を負担してくれるため、「費用倒れ」の心配なく弁護士をご利用いただくことが可能となります。

人身傷害保険の活用

人身事故についても、被害者側に過失がある場合には、加害者側から受け取ることができる賠償金の額が、過失割合の分だけ減らされてしまいます。
しかし、ご自身が加入する自動車保険の人身傷害保険を使用すれば、過失相殺で減額された部分について、補償を受けることが可能です。
人身傷害保険は、自動車保険に自動付帯となることが多く、1台に付帯しておけば一定範囲の家族にも適用が可能です。
なお、ご自身に過失がある場合の人身傷害保険の適用に当たっては、加害者側への賠償請求に関し、示談交渉を選択するか、裁判を選択するか、人身傷害保険の使用を先行するか、加害者側への賠償請求を先行するかなど、最終的な補償額を左右する可能性のある選択があります。
この選択は、保険約款の解釈・適用に関わる複雑な問題が絡むのですが、ご自身にとってベストの選択をするためには、交通事故に詳しい弁護士に対応をご相談いただくことをお勧めいたします。

車両保険の活用

車両保険は、交通事故等によってご自身の車両が損傷した場合に、修理費等の補償を受けられるものです。
自動車保険に加入する際に、車両保険を付帯するかどうかは契約者の任意となります。
ご自身の過失の有無にかかわらず、車両保険を使用することが可能ですが、使用することによって保険等級が下がり、翌年以降の保険料が増額してしまうという不利益があります。
ご自身の過失が大きく、相応の修理費等が発生する場合のほかに、過失割合に難しい争いがあって解決までに時間がかかりそうな場合、加害者が無保険で賠償請求が難航しそうな場合などには、車両保険の使用を選択すべきことがあります。
ただし、過失割合に争いがある場合や、加害者が無保険の場合であっても、弁護士に対応を依頼することで、車両保険を使用せずに有利な解決を図ることができるケースも多々あります。
交通事故の被害に遭われたときは、ご自身に過失がある場合であっても、まずは弁護士にご相談いただくことをお勧めいたします。

弁護士にご相談ください

以上のように、ご自身が加入する自動車保険の弁護士費用特約や人身傷害保険、車両保険を活用することで、より有利な解決が期待できることがあります。
これらの保険の適用についても、交通事故に詳しい弁護士にご相談いただくのがよいでしょう。

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