頭部外傷で高次脳機能障害を負った被害者の方のご家族にあっては、後遺障害等級の認定手続や損害賠償請求の示談交渉・訴訟の手続を円滑に進めるとともに、適正な賠償金を獲得するために、次の事項にご注意いただければと存じます。


交通費・諸費用の領収証などの保管

被害者の方の入通院にご家族が付き添った際の交通費、杖や車椅子などの購入費用、自宅や車の改造費用、その他事故被害に関連して発生した費用の領収証などは、保管しておいていただければと思います。
後々の示談交渉や訴訟の際に、こうした領収証などがない場合には、交通費や諸費用の請求を断念せざるを得ない可能性があります。

また、被害者の方に重い後遺障害が残り、介護を要する状態となった場合には、将来の介護費用の請求を検討することとなります。
こうした将来の介護費用の算定に当たっては、介護費用の見積書を取ったり、類似のケースの裁判例と比較したりして、検討していくことが考えられます。
そして、被害者の方が実際にどのような介護を受けていて、どのような費用が掛かっているのかという点から、将来の介護費用の金額を推定していくことも重要です。
その際の資料として、これまでの介護費用や、オムツ・シーツその他の雑費の領収証などを参照することが多いので、保管しておいていただきたいと思います。

入通院の付き添いの記録

被害者の方の入通院にご家族の付き添いが必要であった場合には、入通院の付添費として、1日(1回)当たり一定額の賠償が認められます。
しかし、示談交渉や訴訟の段になって、本当に付き添いの事実があったのかという点が争いになることもあります。

そして、このように付き添いの事実の有無が争われた場合に、何も証明するものがないとすると、適正な付添費の賠償を受けることが困難になってしまうことが多々あります。
そこで、付き添った日時について、手帳や日記にしっかりと記録して保管しておいていただくことをお勧めいたします。

成年後見の手続

高次脳機能障害のケースでは、被害者の方の判断能力が低下・欠如してしまうこともあります。
そして、判断能力の低下・欠如の程度が著しい場合には、法律上、被害者の方がご自身で示談交渉や訴訟を行うことができないものとされます。
そこで、このような場合には、家庭裁判所に後見開始の申立てを行い、成年後見人を選任しておく必要があります。

また、被害者の方が重い怪我をした場合には、事故後から、賠償金や保険給付金として、多額のお金が入ってくることが少なくありません。
こうした金銭については、あくまで被害者の方ご本人のものですので、ご家族が使う際には慎重になっていただければと思います。
こうした金銭については、一切使うことができないわけではありませんが、被害者の方ご本人のためではないのに、多額の支出をしたりすると、後々、成年後見人や裁判所から、被害者の方ご本人への返還を求められる可能性があります。
したがって、被害者の方の財産管理に当たっては、慎重を期していただければと存じます。

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高次脳機能障害

当事務所にご相談ください

交通事故の被害に遭われた方は、大きな肉体的・精神的苦痛を被ることとなります。
また、今後の治療・検査や、後遺障害等級認定、示談交渉・訴訟などの手続について、不安をお持ちになるのが通常であると思います。
適切に検査・治療や諸手続を進めて、適正な賠償金を獲得するためには、できるだけ早く弁護士にご相談いただくことをお勧めいたします。
弁護士への相談が遅れると、不利な流れで手続が進んでしまうことも考えられます。

当事務所では、交通事故被害者の方からのご相談・ご依頼を多数取り扱っております。
経験豊富な弁護士が交通事故被害者の方のお話を丁寧にお聞きして、必要なサポートを提供させていただきます。
交通事故の被害に遭われてお悩みの方がいらっしゃいましたら、どうぞお気軽に当事務所にご相談ください。

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