骨折被害のケースの特徴

交通事故による骨折被害のケースでは、①入通院の期間が長期にわたることが多い、②治癒または症状固定までに長くかかることが多い、③関節の機能障害(可動域制限など)、変形障害、神経障害(痛みやしびれ)などの後遺障害が残ることが多い、といった特徴があります。

交通事故で骨折の傷害を負った被害者の方にとっては、まずは病院での治療をしっかりと受けて、症状の回復を目指していただくことが第一となります。
しかし、こうした病院での治療と並行して、保険会社とのやり取りや、治療費・休業損害の打ち切りなど、様々な問題が降りかかってくることが通常です。

また、交通事故による骨折被害に遭われた被害者の方に十分な補償を受けていただくためには、適正な後遺障害等級認定の獲得が不可欠となりますし、損害賠償請求の示談交渉・訴訟にもしっかりと対応していかなければなりません。
交通事故被害者の方にとっては、不安要素が多いことと存じます。

したがって、交通事故で骨折の被害に遭った被害者の方は、交通事故の問題に精通した弁護士に今後の対応などについてご相談いただくのが安心と存じます。
その上で、適正な補償を受けていただくために、慎重に諸手続を進めていくことが大切です。

治療中のサポート

まずは怪我の治療を一応続けてみて、途中で何か問題が発生したときに弁護士に相談しようとお考えの交通事故被害者の方も少なくありません。
しかし、そのような対応ですと、いつの間にか保険会社のペースで進んでしまい、手遅れになってしまうことも少なくありません。
先々の後遺障害等級の認定手続や、損害賠償請求の示談交渉・訴訟を見据えて、お早めに交通事故の問題に精通した弁護士にご相談いただくことをお勧めします。
その上で、今後の対応を慎重に進めていっていただきたいと存じます。

また、保険会社による治療費や休業損害の打ち切りといった問題があります。
これは、まだ治療が必要であり、復職が難しいにもかかわらず、保険会社が途中で治療費や休業損害の支払を打ち切ってくるという問題です。
これに対しては、治療継続の必要性や復職の困難性を記載した主治医の診断書を取り付けて保険会社と交渉したり、裁判所が治療費や休業損害の支払継続などを命じる「仮払い仮処分」という手続を申請したりするなど、高度な対応が求められるケースもあります。
こうしたケースでは、交通事故に精通した弁護士のサポートが必要不可欠となるでしょう。

そして、交通事故被害者の方にとっては、長期にわたる治療と並行して、保険会社とのやり取りをすること自体が、大きな精神的負担となることも少なくないものです。
これに対し、弁護士に依頼をして保険会社への対応窓口とすることで、交通事故被害者の方のストレスを大きく軽減することができると思います。
その結果、交通事故被害者の方が第一とすべき怪我の治療に専念していただくことが可能となるでしょう。

後遺障害等級認定の手続への対応

交通事故で骨折の傷害を負ったケースでは、関節の機能障害(可動域制限など)、変形障害、神経障害(痛みやしびれ)などの後遺障害が残ることが少なくありません。
後遺障害が残存するケースでは、適正な後遺障害等級の認定を獲得することが、適正な金額での賠償金を確保するための前提条件となります。
したがって、後遺障害等級の認定手続には、慎重に対応していかなければなりません。

後遺障害等級の認定手続には、保険会社が手続のほとんど全てを代行する「事前認定」と、交通事故被害者の側で手続を行う「被害者請求」の2つの方法があります。
事前認定は基本的に保険会社任せにしておけばよいので手間が掛らない反面、手続の透明性といった観点からは被害者請求の方が安心と言えます。
後遺障害等級が適正に認定されるかどうかについては、最終的な賠償額への影響が非常に大きいため、被害者請求の手続によるべきであると言えます。

そして、被害者請求で後遺障害等級の認定手続を行う場合には、主治医が作成した後遺障害診断書のほかに、XP(レントゲン)、MRI、CTなどの画像資料や必要な検査資料を被害者の側で整理して、申請を行う必要があります。
後遺障害等級の認定基準や必要となる提出資料等は事案によって異なり、被害者請求の手続も決して単純なものではありません。
こうした被害者請求の手続を適切に進めていくためには、弁護士のサポートのもとに行うのが確実であると言えます。
交通事故・後遺障害に関する経験が豊富な弁護士であれば、交通事故被害者の方に代わって、被害者請求の手続にもしっかりと対応してくれるでしょう。

示談交渉・訴訟の手続への対応

交通事故による骨折被害のケースでは、入院期間や通院期間が長くなり、治癒または症状固定までに時間がかかることが多いと言えます。
そのため、入通院の期間に応じて増加する傷害慰謝料の金額が大きくなりやすいといった特徴があります。

また、交通事故による骨折被害のケースでは、関節の機能障害(可動域制限など)、変形障害、神経障害(痛みやしびれ)などの後遺障害が残るケースが多いと言えます。
このように後遺障害が残存するケースでは、通常は合計で数百万円単位から数千万円単位にもなる後遺障害逸失利益や後遺障害慰謝料の賠償が認められます。
そのため、賠償金の総額が非常に大きくなることが多いといった特徴があります。

しかし、保険会社としては、このような大きな金額の賠償金に対して、適正な支払提示をしてくることはまずありません。
つまり、保険会社も営利企業であるため、裁判であれば認められるであろう賠償額(裁判基準)に対し、かなり少ない金額で示談をしようと交通事故被害者の方に持ちかけてくるのが常なのです。
保険会社の言い値を鵜呑みにすることのないように、十分にご注意いただきたいと存じます。
また、このような低額の賠償提示に対して、交通事故被害者の方がご自身だけで増額交渉を行っても、保険会社はわずかな増額に応じるのみで、裁判基準あるいはそれに近い金額での賠償に応じてくることはまずありません。
なぜなら、保険会社でそのような取扱基準となっているからです。
弁護士が介入して初めて、裁判基準を意識した増額交渉に乗るというのが、保険会社の理屈なのです。

そこで、交通事故被害者の方に適正な賠償金を受け取っていただくためには、弁護士が介入して保険会社との損害賠償請求の示談交渉・訴訟に臨むことが不可欠と言えます。
適正な賠償金の額の判定は弁護士でない方には難しいと思いますし、訴訟という専門的かつ複雑な手続を見据えた対応となりますと、やはり交通事故に詳しい弁護士へのご相談・ご依頼をご検討いただいた方が安心と存じます。

弁護士にご相談ください

以上のように、交通事故の問題に真に精通した弁護士であれば、治療中のサポートから、後遺障害等級の認定手続、損害賠償請求の示談交渉・訴訟への対応など、交通事故被害者の方をワンストップでサポートすることが可能です。

当事務所の弁護士は、これまでに交通事故による骨折被害の案件を多数取り扱い、解決に導いて参りました。
交通事故で骨折の被害に遭ってお悩みの方がいらっしゃいましたら、是非お気軽に当事務所にご相談いただければと存じます。

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当事務所にご相談ください

交通事故の被害に遭われた方は、大きな肉体的・精神的苦痛を被ることとなります。
また、今後の治療・検査や、後遺障害等級認定、示談交渉・訴訟などの手続について、不安をお持ちになるのが通常であると思います。
適切に検査・治療や諸手続を進めて、適正な賠償金を獲得するためには、できるだけ早く弁護士にご相談いただくことをお勧めいたします。
弁護士への相談が遅れると、不利な流れで手続が進んでしまうことも考えられます。

当事務所では、交通事故被害者の方からのご相談・ご依頼を多数取り扱っております。
経験豊富な弁護士が交通事故被害者の方のお話を丁寧にお聞きして、必要なサポートを提供させていただきます。
交通事故の被害に遭われてお悩みの方がいらっしゃいましたら、どうぞお気軽に当事務所にご相談ください。

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