1 交通事故による上肢(腕・肘・手)の骨折

交通事故によって腕、肘、手といった上肢を骨折することにより、後遺障害が残ることがあります。
交通事故によって後遺障害が残った場合、その等級によって受け取れる賠償金の金額が変わるため、適正な後遺障害等級の認定を受ける必要があります。
上肢の骨折によって認定される後遺障害は、機能障害、変形障害、神経障害の3つに分類されます。
症状の内容やその程度によってどの等級に認定されるかが異なってきます。

2 上肢(腕・肘・手)の骨折による機能障害

上肢の骨折による機能障害は次のように分類されます。

等級 認定基準
1級4号 両上肢の用を全廃したもの
5級6号 1上肢の用を全廃したもの
6級6号 1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの
8級6号 1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの
10級10号 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
12級6号 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの

①1級4号:両上肢の用を全廃したもの

「上肢の用を全廃した」とは、肩、肘、手首の関節がすべて硬直し、手指の全部の用を廃したものをいいます。
1級4号は、両上肢についてこのように全廃したといえることが必要です。

②5級6号:1上肢の用を全廃したもの

片方の上肢について、上記のように全廃したといえることが必要です。

③6級6号:1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの

上肢の3大関節とは、肩、肘、手首の関節のことをいいます。
6級6号に該当するためには、このうち2つの関節の用を廃したことが必要ですが、「用を廃した」とは、次のいずれかに該当するものをいいます。
1.関節が強直またはこれに近い状態にあるもの
2.関節の完全弛緩性麻痺又はこれに近い状態にあるもの
3.人工関節・人口骨頭を挿入置換した関節のうち、その可動域が健側の可動域角度の1/2以下に制限されているもの

④8級6号:1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの

8級6号は、上記に述べた「用を廃したもの」について、3大関節のうち1つの関節に認められる必要があります。

⑤10級10号:1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの

「関節の機能に著しい障害を残すもの」とは、次のいずれかに該当するものをいいます。
1.関節の可動域が健側の可動域角度の1/2以下に制限されているもの
2.人工関節・人口骨頭を挿入置換した関節のうち、その可動域が健側の可動域角度の1/2以下に制限されていないもの

⑥12級6号:1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの

「関節の機能に障害を残すもの」とは、関節の可動域が健側の可動域角度の3/4以下に制限されているものをいいます。

3 上肢(腕・肘・手)の骨折による変形障害

等級 認定基準
7級9号 1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
8級8号 1上肢に偽関節を残すもの
12級8号 長管骨に変形を残すもの

①7級9号:1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの

7級9号の「1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの」とは、次のいずれかに該当し、常に硬性補装具を必要とするものをいいます。
1.上腕骨の骨幹部又は骨幹端部(以下「骨幹部等」という)にゆ合不全を残すもの
2.橈骨および尺骨の両方の骨幹部等にゆ合不全を残すもの

②8級8号:1上肢に偽関節を残すもの

8級8号の「1上肢に偽関節を残すもの」とは、次のいずれかに該当するものをいいます。
1.上腕骨の骨幹部等にゆ合不全を残すもので、常に硬性補装具を必要としないもの
2.橈骨および尺骨の両方の骨幹部等にゆ合不全を残すもので、常に硬性補装具を必要としないもの
3.橈骨および尺骨のいずれか一方の骨幹部等にゆ合不全を残すもので、時々硬性補装具を必要とするもの

③12級8号:長管骨に変形を残すもの

長管骨とは、上肢にある長い管状の骨を総称したものとなります。
12級8号の「長管骨に変形を残すもの」とは、次のいずれかに該当するものをいいます。ただし、同一の長管骨に1~6の複数の障害が残存しても12級8号を認定されることになります。

1.次のいずれかに該当し、外部から想見程度以上のもの
(1)上腕骨に変形を残すもの
(2)橈骨および尺骨の両方に変形を残すもの(いずれか一方のみの変形でも、その程度が著しいものはこれに該当する)
2.上腕骨、橈骨または尺骨の骨端部にゆ合不全を残すもの
3.橈骨および尺骨の骨幹部等にゆ合不全を残すもので、硬性補装具を必要としないもの
4.上腕骨、橈骨または尺骨の骨端部のほとんどを欠損したもの
5.上腕骨(骨端部を除く)の直径が2/3以下に、または橈骨もしくは尺骨(それぞれの骨端部を除く )の直径が1/2以下に減少したもの
6.上腕骨が50度以上外旋または内旋変形ゆ合しているもので、次のいずれにも該当することが確認されるもの
(1)外旋変形ゆ合にあっては、肩関節の内旋が50度を超えて稼働できないこと、内旋変形ゆ合にあっては、肩関節の外旋が10度を超えて可動できないこと
(2)X線写真等により上腕骨骨幹部の骨折部に回旋変形ゆ合が明らかに認められること

4 上肢(腕・肘・手)の骨折による神経障害

等級 認定基準
12級13号 局部に頑固な神経症状を残すもの
14級9号 局部に神経症状を残すもの

 
神経障害とは、痛みや痺れによって思うように上肢を動かせなくなることをいいます。
12級と14級の違いは、神経症状が「頑固な」ものかどうかですが、これは神経障害が医療画像によって客観的に認識できる場合に「頑固な」ものとして12級に該当することになります。

5 上肢(腕・肘・手)の骨折の後遺障害慰謝料・後遺障害逸失利益

等級 後遺障害慰謝料(裁判基準) 後遺障害逸失利益
1級 2800万円 100%
5級 1400万円 79%
6級 1180万円 67%
7級 1000万円 56%
8級 830万円 45%
10級 550万円 27%
12級 290万円 14%
14級 110万円 5%

 
後遺障害逸失利益は次の計算式によって算定します。
【計算式】
後遺障害逸失利益=基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数

6 適正な賠償金を獲得するための弁護士の活用

適正な賠償金を獲得するための前提として、上肢(腕・肘・手)の骨折について、適正な後遺障害等級の認定を受けることが重要です。
上肢(腕・肘・手)の骨折では、認定可能性のある等級と障害の程度・内容が複雑で多岐に渡るため、専門的な知識が必要となります。

また、裁判基準による賠償金の算定を十分に理解し、適正な額の賠償請求を行うことも重要です。
保険会社は、被害者本人との交渉では、裁判基準による示談に応じてくることはまずありませんので、弁護士のサポートを受けることをお勧めいたします。

当事務所では、これまでに、交通事故の被害に関するご相談・ご依頼を多数お受けし、解決実績も豊富にございます。
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交通事故の被害に遭われた方は、大きな肉体的・精神的苦痛を被ることとなります。
また、今後の治療・検査や、後遺障害等級認定、示談交渉・訴訟などの手続について、不安をお持ちになるのが通常であると思います。
適切に検査・治療や諸手続を進めて、適正な賠償金を獲得するためには、できるだけ早く弁護士にご相談いただくことをお勧めいたします。
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