1 交通事故による骨盤骨折の概要

(1)骨盤骨折とは

骨盤は、体の中心部分(大腿骨と脊柱の間)で体を支える重要な役割を担っている骨のことをいいます。
骨盤の構造は、仙骨、尾骨(尾てい骨)、左右1対の寛骨で構成されています。
寛骨は、さらに腸骨、恥骨、坐骨に分けられますが、成長とともに癒合し、成人になると完全に一体化して1個の寛骨となります。
骨盤は、筋肉や脂肪で守られていて骨折しづらい部位とされていますので、骨盤を骨折したということは、それだけ強い外力が加わったということであり、交通事故の衝撃が非常に強かったことを意味します。

骨盤骨折には、大きく分けて、「骨盤輪骨折」と「寛骨臼骨折」との2種類があります。
骨盤輪の構造は、仙骨と寛骨で構成されており、わっか状となっています。
骨盤輪を骨折したということは、非常に強い外力が加わったということを意味し、他の部位の損傷や大量出血も懸念されます。
寛骨臼は、大腿骨骨頭とともに股関節を形成している部分です。
寛骨臼骨折は股関節の関節内骨折ですので、股関節に障害が残ってしまうことがあります。

なお、尾骨は、骨盤の構成要素ですが、骨盤輪の構造には含まれておらず、後遺障害等級認定の変形障害で規定されている「骨盤骨」には、尾骨は除くものとして取り扱われています。

(2)交通事故による骨盤骨折の症状について

交通事故による骨盤骨折の症状は、主に以下のものがあります。
〇横になっていても座っていても、鼠径部(足の付け根にある溝の内側部分)に痛みを感じ、歩こうとすると痛みが酷くなる。
〇重度で不安定な場合は、非常に激しい痛みが生じ、歩くことができない。
〇患部が腫れる。

また、骨盤の周囲には重要な臓器(消化器、泌尿器、生殖器)や血管、神経があるため、他の部位に損傷があると、別の症状が現れることがあります。
例えば、血尿、排尿困難、尿失禁、下血や性器出血などの症状、大量出血に伴う出血性ショック、神経損傷による麻痺症状などが現れる場合があります。
そのため、骨盤骨折における後遺障害においては、骨折自体の後遺障害のみならず、他の部位の損傷による後遺障害にも注意が必要です。

(3)交通事故による骨盤骨折の治療について

交通事故による骨盤骨折の治療については、軽度(安定型)か重度(不安定型)かにより、その治療方法が異なります。

軽度の安定型骨盤骨折は、一般的には後遺障害を残さずに治癒するとされています。
手術が必要なことはまれですが、安静が必要な場合があります。
痛み止めを使うと、歩行できるくらいに痛みを和らげることができます。
また、安静にした場合の合併症(筋力低下やこわばりなど)を防ぐために、ごく短時間でも、歩いたり、立ったり、関節に体重をかけたりする必要があるとされていますが、歩く動作によって、患部が悪化することはないとされています。
ほとんどの人は1週間で歩行器を使わず短い距離を歩けるようになり、1~2カ月後には支援を必要とせず歩行でき、軽い不快感があるだけの状態になるとされています。

重度の骨盤骨折は、多くの場合に不安定で、固定が必要となります(骨盤輪骨折は、骨盤後方要素が破壊され、骨折の不安定性が強い場合には、手術が必要となります)。
骨盤の損傷部をよりしっかり安定させる場合は、皮膚を通して長いスクリューを骨に挿入し、硬い金属製フレームを骨盤に取り付けて体外から固定します(この器具は創外固定器と呼ばれます)。
そして、安定したら、手術で骨片の位置を整え、プレートとスクリューを挿入して正しい位置で固定します(創外固定器を使うことなく、手術で直ちに骨折を修復することもあります)。

なお、寛骨臼骨折は関節内骨折であるため、なるべく正しい整復位置に戻す事が重要ですが、もし骨折のずれや段違いを残したまま保存的治療をした場合、骨折は癒合しても変形性関節症が経時的に進行し、将来、人工関節置換の手術が必要となる可能性が高くなります。

2 骨盤骨折で後遺障害が認められるケース

骨盤骨折で後遺障害が認められるケースは、障害の内容から、以下の5つの可能性が考えられます。

①神経症状:骨盤骨折により神経が圧迫されるなどして、痛みやしびれが生じているケース
②変形障害:骨盤骨折で、骨折箇所の癒合不全などにより、骨に変形が生じているケース
③運動障害(機能障害):骨盤骨折により股関節が動かしづらくなり、可動域(動かせる範囲)が制限されているケース
④下肢の短縮障害:骨盤骨折により、骨盤骨が正常に戻らなくなり、下肢の長さが変わってしまっているケース
⑤正常分娩困難:骨盤骨折で骨盤が変形したことで産道が狭くなり、正常な分娩が困難になっているケース
⑥生殖機能障害:骨盤骨折で骨盤が変形したことで膣口が狭くなり、通常の性交では生殖を行なうことができなくなっているケース

この5つのケースについて、自賠責保険の後遺障害等級と要件を整理すると、次のとおりになります。

後遺障害等級 要件
神経症状 12級13号 局部に頑固な神経症状を残すもの
14級9号 局部に神経症状を残すもの
変形障害 12級5号 鎖骨、胸骨、肋骨、肩甲骨または骨盤骨に著しい変形を残すもの
運動障害
(機能障害)
8級7号 一下肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの
10級11号 一下肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの
12級7号 一下肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの
下肢の短縮障害 8級5号 一下肢を5cm短縮したもの
10級8号 一下肢を3cm短縮したもの
13級8号 一下肢を1cm短縮したもの
正常分娩困難 11級10号 胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの
生殖機能障害 9級17号 生殖器に著しい障害を残すもの

3 骨盤骨折の後遺障害等級認定のポイント

(1)神経症状

骨盤骨折により神経が圧迫されるなどして、痛みやしびれが生じているケースでは、後遺障害等級12級13号または14級9号が認定される可能性があります。

神経症状で12級13号か、14級9号かの違いは、画像所見があるといえるかどうかによることになります。
画像所見が明確で、その所見と痛みやしびれの原因が合致していれば、12級13号が認定されることになります。
14級9号は、治療状況や症状の一貫性などから痛みやしびれが医学的に説明できるといえる場合に認定されることになります。

(2)変形障害

骨盤骨折で、骨折箇所の癒合不全などにより、骨に変形が生じているケースでは、後遺障害等級12級5号が認定される可能性があります。

「骨盤骨に著しい変形を残すもの」とは、裸体になったときに、変形が明らかにわかる程度のものをいいます。
そのため、その変形がレントゲンで、はじめて発見できる程度のものは、該当しないことになります。
また、仙骨と尾骨は、いずれも骨盤の構成要素ですが、後遺障害等級認定で規定されている「骨盤骨」には仙骨を含め、尾骨は除くものとして取り扱われています。

(3)運動障害(機能障害)

骨盤骨折により股関節が動かしづらくなり、可動域(動かせる範囲)が制限されているケースでは、可動域の制限の程度により、後遺障害等級8級7号、10級11号、12級7号のいずれかが認定される可能性があります。
骨盤骨の高度の変形(転位)によって股関節の運動障害が生じた場合には、系列を異にする2以上の障害が存在する場合として、併合して等級が認定されることになります。
評価の指標は、以下のとおりとなります。

〇 関節の用を廃したもの 次のいずれかに該当するもの
・関節が強直したもの
・関節の完全弛緩性麻痺又はこれに近い状態にあるもの(「これに近い状態」とは、他動では可動するものの、自動運動では関節の可動域が健側の可動域角度の10%程度以下となったもの)
・人工関節・人工骨頭をそう入置換した関節のうち、その可動域が健側の可動域角度の1/2以下に制限されているもの
〇 関節の機能に著しい障害を残すもの 次のいずれかに該当するもの
・関節の可動域が健側の可動域角度の1/2以下に制限されているもの
・人工関節・人工骨頭をそう入置換した関節のうち、その可動域が健側の可動域角度の1/ 2以下に制限されていないもの
〇 関節の機能に障害を残すもの
・関節の可動域が健側の可動域角度の3/4以下に制限されているもの

(4)下肢の短縮障害

骨盤骨折により、骨盤骨が正常に戻らなくなり、下肢の長さが変わってしまっているケースでは、変わってしまった程度により、後遺障害等級8級5号、10級8号、13級8号のいずれかが認定される可能性があります。
骨盤骨の変形とこれに伴う下肢の短縮がある場合には、いずれか上位の等級により認定されることになります。
「下肢の短縮」については、上前腸骨棘と下腿内果下端間の長さを、健側(障害が無い側)の下肢と比較して測定します。

(5)正常分娩困難

女性の場合、骨盤骨折で骨盤が変形したことで産道が狭くなり、正常な分娩が困難になっているケースでは、後遺障害等級11級10号が認定される可能性があります(狭骨盤または比較的狭骨盤は、11級10号が準用されています)。
狭骨盤も比較的狭骨盤も、いずれであっても分娩では帝王切開が選択されることが多くなることから、いずれも11級10号の認定となります。
狭骨盤と比較的狭骨盤の評価の指標は、以下のとおりとなりますが、産婦人科で骨盤骨の計測を受ける必要があります。

〇 狭骨盤 次のいずれかに該当するもの
・産科的真結合線 9.5cm未満
・入口部横径 10.5cm未満
〇 比較的狭骨盤 次のいずれかに該当するもの
・産科的真結合線 10.5cm未満9.5cm以上
・入口部横径 11.5cm未満10.5cm以上

(6)生殖機能障害

女性の場合、骨盤骨折で骨盤が変形したことで膣口が狭くなり、通常の性交では生殖を行なうことができなくなっているケースでは、後遺障害等級9級17号が認定される可能性があります。
認定がされるのは、膣口狭窄を残すもので、陰茎を膣に挿入することができないと認められるものに限られます。

4 骨盤骨折の後遺障害慰謝料・後遺障害逸失利益

(1)後遺障害慰謝料

後遺障害慰謝料とは、後遺障害による精神的苦痛に対する補償ですが、認定された後遺障害の等級が賠償金の算定基準になります。

骨盤骨折で認定される可能性がある後遺障害等級と、それぞれの自賠責保険の基準と裁判の基準の後遺障害慰謝料は、以下のとおりです。

後遺障害等級 自賠責基準 裁判基準
神経症状 12級13号 94万円 290万円
14級9号 32万円 110万円
変形障害 12級5号 94万円 290万円
運動障害
(機能障害)
8級7号 331万円 830万円
10級11号 190万円 550万円
12級7号 94万円 290万円
下肢の短縮障害 8級5号 331万円 830万円
10級8号 190万円 550万円
13級8号 57万円 180万円
正常分娩困難 11級10号 249万円 690万円
生殖機能障害 9級17号 249万円 690万円

(2)後遺障害逸失利益

逸失利益とは、後遺障害によって仕事や家事・育児が制限されることに対する補償です。
逸失利益の金額は、下記の方法にて計算します。

【逸失利益の計算方法】
交通事故前の基礎年収×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数

労働能力喪失率は、等級ごとに標準値があります。

後遺障害等級 労働能力喪失率
8級 45%
9級 35%
10級 27%
11級 20%
12級 14%
13級 9%
14級 5%

 
逸失利益は、後遺障害によって労働能力の全部または一部が制限されることで、事故がなければ得られるはずだった収入を得られなくなることに対する補償です。
そのため、相手方の保険会社や相手方の弁護士は、後遺障害の内容によっては、労働能力への具体的な制限・支障はないとして、逸失利益そのものを否定してきたり、労働能力喪失率を争ってくることがあります。
この場合、後遺障害の具体的な内容と、それが労働能力に対してどのような制限・支障を生じているのかを、適切に主張し、証明していくことが大切です。
また、労働能力への具体的な制限・支障を主張することが難しい場合であっても、後遺障害慰謝料の増額事由として主張することは必要といえます。

5 適正な賠償金を獲得するための弁護士の活用

これまで見てきたとおり、交通事故による骨盤の骨折では、適正な後遺障害等級認定のために、後遺障害の内容に応じて必要な計測を適切に実施し、漏れなく証拠資料を提出して申請を行うとともに、適正な賠償金の獲得のために必要十分な主張をして請求を行う必要があります。
特に、骨盤骨折の場合には、骨折自体の後遺障害のみならず、他の部位の損傷による後遺障害の可能性もあるため、事故後の症状とその原因をしっかりと把握することが大前提となります。

また、適正な賠償金の獲得においては、裁判の基準を理解して適正な額の請求をすることが必要です。
相手方の保険会社や相手方の弁護士は、自賠責保険の基準や任意保険の基準をもとに賠償金を提示してくることが多いです。
特に保険会社が被害者本人に最初に提示する賠償金は、最も低い自賠責保険の基準で提案をしており、保険会社が被害者本人に対して、裁判の基準で提示することは、まずありません。
裁判の基準は、弁護士に依頼した場合にはじめて適用されると言ってよいでしょう。

交通事故による骨盤の骨折では、後遺障害等級認定の申請の場面でも、賠償金の請求の場面でも、いずれも専門的な知識が必要となりますので、適正な後遺障害等級認定と適正な賠償金の獲得のために、できるだけ交通事故の経験豊富な弁護士に相談してアドバイスを受けることがよいでしょう。

当事務所では、交通事故の被害に関するご相談・ご依頼を多数お受けしており、対応経験・解決実績が豊富にございます。
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また、今後の治療・検査や、後遺障害等級認定、示談交渉・訴訟などの手続について、不安をお持ちになるのが通常であると思います。
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