脊髄損傷による後遺障害

脊髄損傷による障害は、中枢神経系に分類される脊髄の障害です。
したがって、脊髄損傷による後遺障害等級は、原則として、同じく中枢神経系に分類される脳の身体性機能障害の場合と同様に、麻痺の範囲とその程度(表1、表2)、ならびに食事・入浴・用便・更衣等といった日常生活における基本動作についての介護の要否とその程度(常時介護、随時介護)によって認定されます。

脊髄損傷の後遺障害について、自賠責の認定基準では、その症状の程度に応じて、別表第1(介護を要する後遺障害)の第1級1号、第2級2号、別表第2(介護不要)の第3級3号、第5級2号、第7級4号、第9級10号、第12級13号の7つの後遺障害等級を定めています(表3)。

麻痺の範囲と程度

まず、麻痺の範囲と麻痺の程度について、それぞれ整理したのが次の表になります。

【表1 麻痺の範囲に関する区分】

区分 麻痺の範囲
四肢麻痺 両側の上肢と下肢の麻痺
片麻痺 片方の上肢と下肢の麻痺
対麻痺 両側の上肢または両側の下肢の麻痺
単麻痺 上肢または下肢の一肢の麻痺

 

【表2 麻痺の程度に関する区分】

区分 麻痺の程度 上肢における参考例 下肢における参考例
高度 障害のある上肢又は下肢の運動性・支持性がほとんど失われ、障害のある上肢又は下肢の基本動作(下肢においては歩行や立位、上肢においては物を持ち上げて移動させること)ができないもの 完全硬直又はこれに近い状態にあるもの
・三大関節及び5つの手指のいずれの関節も自動運動によっては可動させることができないもの又はこれに近い状態にあるもの
・随意運動の顕著な障害により、障害を残した一上肢では物を持ち上げて移動することができないもの
・三大関節のいずれも自動運動によっては可動させることができないもの又はこれに近い状態にあるもの
・随意運動の顕著な障害により、一下肢の支持性及び随意的な運動性をほとんど失ったもの
中程度 障害のある上肢又は下肢の運動性・支持性が相当程度失われ、障害のある上肢又は下肢の基本動作にかなりの制限があるもの 障害を残した一上肢では仕事に必要な軽量の物(概ね500g)を持ち上げることができないもの又は障害を残した一上肢では文字を書くことができないもの 障害を残した一下肢を有するため杖若しくは硬性器具なしには階段を上ることができないもの又は障害両下肢を有するため杖若しくは硬性器具なしには歩行が困難であること
軽度 障害のある上肢又は下肢の運動性・支持性が多少失われており、障害のある上肢又は下肢の基本動作を行う際の巧緻性及び速度が相当程度損なわれているもの 障害を残した一上肢では文字を書くことに困難が伴うもの 日常生活は概ね独歩であるが、障害を残した一下肢を有するため不安定で転倒しやすく、速度も遅いもの又は障害を残した両下肢を有するため杖若しくは硬性器具なしに階段を上ることができないもの
 

脊髄損傷による後遺障害等級の認定基準

脊髄損傷による後遺障害等級と認定基準について、具体的に整理したのが次の表になります。

【表3 脊髄損傷による後遺障害等級の認定基準】

後遺障害等級別表第1
等級 号数 内容
第1級 1号 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
・高度の四肢麻痺が認められるもの
・高度の対麻痺が認められるもの
・中程度の四肢麻痺であって、食事・入浴・用便・更衣について常時介護を要するもの
・中程度の対麻痺であって、常時介護を要するもの
第2級 2号 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
・中程度の四肢麻痺が認められるもの
・軽度の四肢麻痺であって、随時介護を要するもの
・中程度の対麻痺であって、随時介護を要するもの
後遺障害等級別表第2
等級 号数 内容
第3級 3号 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
・軽度の四肢麻痺が認められるもの
・中程度の対麻痺が認められるもの
第5級 2号 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
・軽度の対麻痺が認めるもの
・一下肢に高度の単麻痺が認められるもの
第7級 4号 神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
・一下肢に中程度の単麻痺が認められるもの
第9級 10号 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
・一下肢に軽度の単麻痺が認められるもの
第12級 13号 局部に頑固な神経症状を残すもの
・運動性、支持性、巧緻性及び速度についての支障がほとんど認められない程度の軽微な麻痺を残すもの
・運動障害は認められないものの、広範囲にわたる感覚障害が認められるもの

脊髄損傷により胸腹部臓器の障害(尿路障害など)、脊柱の変形障害や運動障害などが認められることも多いです。
これらの障害は、通常、脊髄損傷に伴うものであり、脊髄損傷の各等級が、脊髄損傷に通常伴う胸腹部臓器の障害等を加味して後遺障害等級を規定していることから、併合の取扱いは行われません。
したがって、これらの障害があっても、麻痺の範囲と程度により判断される脊髄損傷の後遺障害等級により認定されます。
ただし、脊髄損傷による胸腹部臓器の障害や脊柱の障害による後遺障害等級が、麻痺により判断される後遺障害等級よりも重い場合には、それらの障害の総合評価により後遺障害等級を認定することとされています。
なお、神経系統に関する障害としては、第12級13号よりも軽度の症状で、第14級9号「局部に神経症状を残すもの」という項目が定められています。
もっとも、第14級9号は他覚的所見が認められなくとも医学的に説明可能な症状が残存していると判断される場合に認定されるものですが、脊髄損傷の場合は原則として他覚的所見が認められますので、脊髄損傷で第14級9号の認定は行われません。

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