むちうち(むち打ち)は、後遺障害として等級認定をされた場合、14級9号あるいは12級13号に認定されますが、どのような違いによって14級9号と12級13号とが区別されるかの基準を知らないという方も少なくないと思います。

しかし、14級9号と12級13号とでは、後遺障害の慰謝料の額に3倍近くの開きがあり、逸失利益の額には約5倍もの開きがありますので、12級と14級の違いについて十分に理解をしておくことが必要です。
ここでは、12級と14級の違いについてご紹介させて頂きます。

14級9号は、局部に神経症状を残すものである場合に認定されます。
14級9号の等級認定を得るためには、医師による神経学的所見と、被害者の自覚症状とが一致していることが必要です。
大まかに言えば、被害者の訴えている自覚症状が医学的に見て「詐病や誇張ではない」と推定されることが条件なのです。
そして、そのような医学的推定ができない場合には、「非該当」と判断されてしまいます。

むちうちは、頚部痛、腕や手のしびれ、めまい、疲労感などの自覚症状があるものの、レントゲン画像、MRI画像などの画像所見はないというケースが多いです。
このような自覚症状のみのむちうちは、後遺障害に該当するものと認められた場合、等級は14級9号となります。

一方で12級13号は、局部に頑固な神経症状を残すものである場合に認定されます。
12級13号を受けるためには、医師による神経学的所見に加え、レントゲン画像、MRI画像などの画像所見が必要になります。
つまり、被害者が訴える自覚症状について、その原因となる神経系統の障害の存在が、画像という他覚的所見により医学的に証明できる場合に、12級13号の等級認定を得ることができるのです。

この時注意をしなければならないことが、MRI画像で細かな症状まで鮮明に撮影できるかどうかです。
これは、医師の技術も関係しますが、それ以前にMRIの機械によって、撮影される画像の鮮明さが異なるということがあります。
そのため、もし12級13号に該当する症状であったとしても、適切な画像が撮影できるMRIの機械がある病院で撮影しなければ、12級13号の等級認定を得ることが難しいといえます。

12級13号と14級9号の違い

項目 12級13号 14級9号
医師による必要所見 ・神経学的所見
・画像所見
・神経学的所見
・自覚症状と一致
労働能力喪失率
(標準値)
14%  5%
労働能力喪失期間
(裁判基準・標準値)
10年程度  5年程度
慰謝料
(裁判基準・標準額)
290万円 110万円

上記の表のように、慰謝料の額は、12級と14級の場合で3倍近い差があります。
また、逸失利益を12級と14級の場合で計算すると、約5倍もの差が発生します。
本来受領できるはずの賠償金を獲得するためにも、事故直後から適切な対応をし、適正な後遺障害を認定してもらうことが重要です。

交通事故にお遭いになられてしまい、むちうちかなと思われる症状を感じられる場合には、すぐに後遺障害に詳しい弁護士までご相談しましょう。

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