むちうちは、正確な傷病名としては、頚椎捻挫、頚部挫傷、外傷性頚部症候群などと呼ばれるもののことを指します。
むちうちの後遺障害等級は、治癒として非該当となるか、14級が認定され得るかといったケースが、件数的には多いと言えます。
このページでは、むちうちが後遺障害14級と認定されるためのポイントについて、解説させていただきます。
すなわち、むちうち14級認定のポイントとしては、①受傷時の状況、②治療の経過、③連続性・一貫性の3つがあります。
①受傷時の状況
後遺障害が残るほどの強度の衝撃を受けたかどうかというポイントです。
目安としては、自動車同士の衝突事故であれば、損害額が約30万円程度を超えるものと考えております(ただし、むちうちの予後に影響するのは、衝撃の強度だけではなく、衝撃の角度や衝撃の受け方によるところも大きいため、損害額が絶対の要件ということはありません)。
もちろん、歩行者・自転車・バイクと自動車との接触事故であれば、この限りではありません。
②治療の経過
治療の経過については、どのような症状が出ているかという点に着目です。
頚部の痛みや、腕~手のしびれといった症状が出ていることが重要となります(手の握力の低下が見られるケースもあります)。
ただし、事故発生から数か月後にはじめてこのような症状が出てきたとしても、事故との因果関係がないものとして、後遺障害認定の対象とはなりません。
③連続性・一貫性
整形外科に月に10回程度以上の通院をし、これを6か月継続しても、上記のような症状が残存していることが、連続性・一貫性の意味です。
医師の診察・治療が継続されることが必要です。
あまりに整骨院だけに偏った通院では、後遺障害の認定が難しくなりますので、注意が必要です。
また、できるだけ事故後早い段階で(2か月以内)MRIの撮影を受けることです。
以上が、むちうち14級認定のポイントとなります。
当事務所の弁護士は、これまでに多数のむちうち被害のご相談・ご依頼をお受けして参りました。
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