むちうちで後遺障害が認定される場合は、14級となることが件数的には多数です。
このページでは、むちうち14級の場合に、裁判基準ではどのくらいの賠償額になるのかをご説明させていただきます。

なお、むちうちが発生する事故状況では、腰部も受傷するケースが少なくありません。
腰椎捻挫、腰部挫傷、外傷性腰部症候群と呼ばれるもので、腰部痛などの症状が出ます。
この腰部の症状についても、後遺障害が認定される場合には、14級となるケースが多数です。

首のむちうちと腰部の症状について、それぞれ14級が認定された場合には、等級の格上げはなく、併合14級となりますが、賠償金の額は変わらないのが原則です。
よって、首と腰の痛み・しびれなどで併合14級となった場合の賠償額のイメージについても、このページを参考にしていただければと思います。

では、具体的な事例で賠償額を算定してみます。
年収300万円の会社員の方が追突事故でむちうちの傷害を負った。6か月・100回通院して症状固定となり、後遺障害14級が認定された。
治療費は100万円、通院のために10万円分の有給休暇を使用し、通院のための交通費は5万円であった。
このケースの裁判基準での賠償額を計算してみます。

治療費 100万円 実額。
休業損害 10万円 実額。
通院交通費 5万円 実額。
傷害慰謝料 89万円 入通院の期間によって決まるのが原則。
後遺障害逸失利益 64万9425円 300万円×5%×4.3295(5年)※
後遺障害慰謝料 110万円 等級によって決まるのが原則。
病院へ ▲100万円
合計 278万9425円

※むちうち14級のケースでは、労働能力喪失率が5%(14級の原則的な数値)、労働能力喪失期間が5年として、後遺障害逸失利益を計算するのが原則です。なお、労働能力喪失期間に関しては、将来にわたる複数年分の失われた利益が一括で賠償されることから、年数をそのまま掛けるのではなく、その年数にわたって賠償額を運用して利潤を得ることを想定したライプニッツ係数という数値を掛けます。

このモデルケースでは、上記の合計額となりました。
訴訟を提起した場合は、上記のように計算した合計額に対し、弁護士費用・遅延損害金を考慮した調整金が付加されるのが通常です。
上記のモデルケースで裁判を提起し、10%前後の調整金が付加されることを想定すると、最終的な獲得額は300万円~310万円程度となります。

もちろん、個々の事例での賠償額は、被害者の方の年収や、入通院の期間などによってケースバイケースですが、多くの案件では250万円~400万円の範囲に収まります。
なお、主婦の方の場合には、女性の平均年収をベースに休業損害や後遺障害逸失利益を計算するのですが、最終的な賠償金の合計額は、350万円前後となることが多いです。

以上がむちうち14級の賠償額のイメージです。
しかし、保険会社によっては、訴訟を提起しない場合には、慰謝料や逸失利益について、裁判基準の8割や9割しか支払わないなどといった対応をしてくることがあります。
これで簡単に妥協して示談をしてしまう法律事務所も少なくないのですが、当事務所では満額補償以外は被害者救済と呼ぶに値しないと考えているため、上記のような対応を取る保険会社に対しては、全件訴訟を原則としています。

当事務所では、むちうち14級の賠償について、満額補償を獲得した実績が多数ございます。
当事務所の弁護士は、仕事に一切の妥協を許さず、むちうち被害に遭われた方を力強くサポートして参りますので、お気軽にご相談いただければと存じます。

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交通事故の被害に遭われた方は、大きな肉体的・精神的苦痛を被ることとなります。
また、今後の治療・検査や、後遺障害等級認定、示談交渉・訴訟などの手続について、不安をお持ちになるのが通常であると思います。
適切に検査・治療や諸手続を進めて、適正な賠償金を獲得するためには、できるだけ早く弁護士にご相談いただくことをお勧めいたします。
弁護士への相談が遅れると、不利な流れで手続が進んでしまうことも考えられます。

当事務所では、交通事故被害者の方からのご相談・ご依頼を多数取り扱っております。
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