むちうちが後遺障害等級で14級や12級として適切に認定されるためには、きちんと検査を行うこと、その検査結果が記載された資料を提出することが大切です。
むちうちの診察においては、画像検査と神経学的検査が行われるのが一般的です。

画像検査としては、MRI検査による診療を行うことが重要です。
MRI検査では、神経の状況を把握することができます。
そして、このMRI検査で外傷性の神経症状を裏付ける異常所見が確認された場合には、後遺障害等級で12級が認定される可能性があります。
この点、画像検査としてはレントゲン検査もありますが、レントゲン画像では、神経の状況を把握することができませんので、レントゲン検査だけでは不十分です。
また、MRI検査は、事故から2か月以内の早い段階で受けるべきです。
なぜなら、事故から一定期間が経過してしまうと、その検査結果と事故との因果関係が否定されかねないためです。
そうなると、適切な認定がなされない可能性が高くなります。

また、神経学的検査としては、深部腱反射検査が有用です。
この検査は、手首や腕、膝や足首などの腱を、打腱器(スチール製の棒の先端に三角型の固いゴムハンマーがついたもの)で叩き、刺激を与えたときの反射を確認する検査です。
むちうちなどで神経症状が残っている場合には、この深部腱反射の低下が見られると考えられているため、神経症状が残っているかどうかを確認できる有用な検査とされているのです。
したがって、この検査結果は、後遺障害認定にあたって、有力な判断材料として評価されることとなります。
特に12級の認定を受けるには、MRIの異常所見とともに、この深部腱反射の低下所見が必要ですので、できるだけ早いうちに、この検査を受けるようにして下さい。

そのほかにも、神経学的検査としては、スパーリングテストやジャクソンテストなどがあります。
また、その他に実施される検査としては、握力検査、徒手筋力検査、筋委縮検査、頚部の可動域検査など、様々なものがあります。
これらの検査結果で陽性反応、異常があるだけで等級が認められるというわけではありませんが、14級が認定されるケースでは、これらの検査結果の中に陽性反応や何らかの異常所見が出ている場合が多いと言えます。

実際にどのような検査を行うのかは、症状や、診察する医師の判断によるところも大きいです。
そのため、むちうちの治療や検査にあたっては、むちうちに理解のある医師のもとで治療や検査を行うことが望ましいと言えます。

当事務所の弁護士は、これまで多数のむちうち被害のご相談・ご依頼をお受けして参りました。
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