当事務所では、原則として、交通事故に限らず、法的問題を抱えるご本人様によるご相談をお願いしております(もちろん、ご本人様によるご相談に、ご親族の方が同席されることはまったく問題ありません)。
これは、ご本人様がいらっしゃらずに、ご親族の方だけが相談をされる場合は、①又聞きとなるために状況の正確な把握ができず、的を射た助言ができなかったり、一般論的な助言に終始したりする結果に終わってしまう可能性、②ご本人様のご意向とご親族の方のご意向とが相反している可能性、③弁護士に相談すること自体、ご本人様のご意向に反している可能性などが考えられるからです。
ただし、交通事故の場合には、交通事故の被害に遭ったという状況自体ははっきりとしており、かつ、正当な補償を受けたいといった方向性で、ご本人様のご意向とご親族の方のご意向とが一致していることが通常です。
そのため、次のような場合には、交通事故被害者のご親族の方によるご相談をお受けするようにしています。
まず、交通事故被害者ご本人様が入院中であったり、重度の後遺障害を負ったりして、ご相談にいらっしゃることが困難である場合です。
この場合には、ご親族の方がご相談せざるを得ないと思いますので、もちろんお受けしています。
また、交通事故被害者ご本人様が未成年である場合です。
この場合は、親御さんがご相談ということになると思いますので、もちろんお受けしています。
なお、死亡事故につきましては、当然ご遺族の方からのご相談となりますが、ご遺族の方全員でご相談いただかなければならないというわけではなく、一部の方あるいは代表の方1名によるご相談も、もちろんお受けしています。
これらの場合のほかにも、交通事故被害者のご親族の方によるご相談が必要かつ相当と判断される場合には、お受けしています。
ご親族の方によるご相談を希望される場合は、遠慮なくお問い合わせいただければと思います。
(弁護士・木村哲也)